https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/tvd/1677283152/464
だから日本国憲法第18条「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰を除いては、その意に反する
苦役に服させられない。」では”その意に反する”と言っている。
また労働基準法第5条「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者の
意思に反して労働を強制してはならない。」では”労働者の意思に反して”と言っている。
舞や史子は自分の意思で無償労働することに合意し従事しているのだから奴隷的拘束でも強制労働でもない。
と言っているだろ池沼。舞の意思で従事する業務、勤務時間、休憩など他の社員に合わせることに合意し従事している
のだから何ら問題は無い。どこにも奴隷的拘束・強制労働に該当する要素など無いんだよ馬鹿めw