>>690
「だからその物品販売店舗の使用人に関する販売権限が何だって言うんだよ そもそも何故物品販売店舗の使用人の話が出て来るのか、この馬鹿のレスを遡ると「史子が無償だったとしても店番は、定義も注意義務も裁量も曖昧なボランティア契約(無名契約)では済ませられないだろうと思う」という低能丸出しのレスをしてるんだぞ。そんなことを言えば個人商店で家族が店番を手伝うことも出来なくなるわけだ。」

こいつは本当に日本語の読解力がゼロだな
内部的な販売権限(代理権)授与の有無・内容を問わず、外部的には商法26条により個人商店の物品販売店舗の使用人には販売権限が擬制されるため、顧客との販売契約は有効になる
しかしそれは「販売権限の擬制」にすぎず、他の種々雑多な業務(例えば、万引き防止や警察への通報等)については代理権が与えられていないことになるから、貴司から店番を任された者は、普通なら内部的には貴司との間で包括的・黙示的な準委任契約の締結がなされたものとみることが自然だろうと書いてるだけのことだろアホ