>>900
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>>ネットでの誹謗中傷は刑法230条第1項の名誉毀損罪や、刑法231条の侮辱罪といった犯罪に当たる可能性があります。
>>これらの犯罪は、罰金や科料といったお金で済む刑罰だけでなく、懲役や拘留といった身体を拘束される重い刑を課される可能性もある犯罪行為です。
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>>今は色々と厳しくなっており弁護士も次の金儲けとして着手し始めています。
>>IPアドレスで個人が特定された場合、付き合いのある友人にも見限られ、会社での解雇、離婚問題にも発展した例もあるのでそれを全て覚悟して書き込んでください。
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>>面白半分にpart3を立て、誹謗中傷を助長させる目的の人にもこの効果は得られるので必ずIPアドレスを公開して貰い、本人を特定させて白日の元に晒します。近日、正式に依頼しに行ってきます。