>>818
> 請求理由が「プライバシー権の侵害」の場合、相手が有名人・著名人・政治家等ではなく一般人であれば、
そこまで大事にはなりません

同じような侵害しても、大金持ち相手の訴訟ならボロ負けで貧乏人相手の訴訟なら圧勝ということか