>>229
例えば、CAに対する威圧や暴行が行われたとして
その現行犯や直後であれば現行犯逮捕の構成要件を満たします。

簡単に説明すると刑事訴訟法212条1項は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とする。」と定めています。
現行犯逮捕をするには、まず、逮捕される人が「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」と認められる必要があります。
そして事件を現に確認した者によって、その現場で逮捕が行われる必要があるということです。

警察官は確認していないので現行犯逮捕は不可能です。