脅迫罪について
刑法222条によれば「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」となっています。

脅迫相手がその告知を認識することが必要ですが、脅迫罪は親告罪ではないので、脅迫対象者が認識さえしていれば、第三者の通報でも警察は動けます。

99年にピアノ演奏家がネットで知り合いに自分の曲を叩かれたと思い込み、実名・住所を出して「殺してほしい」と書いて書類送検になったケースがあります。

これは警察に通報があり、脅迫された相手に警察から連絡がいったことで認識が確認され、検挙に至ったものと考えられますので、このような書き込みを見たら、第三者であっても警察に通報すれば解決することがあります。

殺す、爆破するなどの書き込みを行った時点で脅迫罪ですので、実際は殺してない、爆破していないなどの場合でも関係ありませ。

また、実際に殺すなどと明記してなくても逮捕されるケースもあるそうです。

例:
「東京湾に埋めてやるぞ」(生命への脅迫)

「一生歩けないような身体にしてやろうか。」(身体への脅迫)

「こいつをみんなでレイプしようぜ」

「あいつの恥ずかしい写真を取ったから、アプしてやろうか」(名誉への脅迫)

「あいつの大事にしている壺を割ろうぜ」(財産への脅迫)

威力業務妨害について
爆破予告などは、威力業務妨害になるそうです。

正常な業務の遂行を不可能、または支障を与える状態を生じさせると業務妨害になるそうです。

また、これは親告罪ではないので、告訴がなくても警察が動けます。

その他迷惑行為について
「一緒に痴漢をしようぜ」「女性を囲い込んでみんなで痴漢しよう」などの書き込みがあれば、すぐに私服警察が向かい、現認ししだい逮捕、とのこと。

通常鉄道警察は痴漢サイトや携帯のサイト、メールで待ち合わせ場所を決めたり、囲み募集をしているのを確認して、現場へ向かい現認、逮捕だそうです。

書き込みする人間が多いため書き込み者の特定まではしないそうですが、2ちゃんねるで「電車での痴漢を集うような書き込み」を見つけた場合すぐに通報してくださいとのことでした。