たとえば誰かが作出したA+B=Cというメダカにすでにハウスネームが付いていたとします。
このCという名前を使うと、商標だ、シリアルナンバー無いだいろいろ言われるので、
フジ氏のいうように、A+B=Dという独自のハウスネーム与えていいのですか?