>>969
相続税が生じることから逆に考えると、最初の所有者は会社ではなく前社長だったのです
博物館に寄贈する際に、寄贈して所有権はいったん博物館に移すが、再び前社長がそれらを
必要として返還を求めた場合には返還すること、という契約にしていたのです
つまり寄贈とはいっても、実質的には貸与みたいなものです
それを返還してもらえる権利も、その権利自体が一種の財産となるのので、消息不明の父
(一定期間行方不明なら法的に死亡扱いにしてもらえるでしょう)から息子に移してもらう
には相続税がかかるのです