令和2年分(ク)第5号
株式会社KADOKAWA並びにテレビ東京からの脚本印税未払い及び脱税事件
被申立人 ワイトキング(仮称)
主文

被申立人を戒告する。
理由

被申立人は、平成27年9月25日けもフレ炎上未解決事件時以降良心派統括けもフレ民を偽っている者である。
被申立人は、平成31年4月1日に再審請求をしたときに、何の反応もしなかったが
令和2年6月1日に逮捕された被告人もみあげへの供述の内容が、真フレに都合のいい
形式内容だったために、ジャパリ地検検事の氷村ふぁねるに意見を求めるとともに、被申立人は、
請求人の意見を一顧だにせず、脅迫罪に当たらないのは独自の意見であり、犯行当時に
精神障害があった証明もない、など、意見書の行間を十分に読めば再審開始事由がある
と思ったにもかかわらず、あえて再審を開始せず、棄却した。
このような事実、甚だ不誠実であり、戒告とするのが相当である。よって、ジャパリパーク裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
令和2年11月25日

ジャパリパーク 最高裁大法廷(裁判長:毒魔理沙)