0651メロン名無しさん
2020/12/13(日) 08:50:27.39合同会社の社員の除名
社員Aについて次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、社員A以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができます(会社法第859条)。
出資の義務を履行しないこと。
競業の禁止、利益相反取引の規定に違反したこと。
業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。
持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。
上記のほか、重要な義務を尽くさないこと。