0672メロン名無しさん
2021/01/12(火) 11:47:24.05https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2021/01/post-95367.php
「婦女が薬物やその他方法で中絶する時、
1年以下の懲役または200万ウォン以下の罰金に処せられる」と書かれている。
また、270条では「医者、漢方医、助産師、薬剤師または薬種商が婦女の嘱託または承諾を受けて中絶させた時には2年以下の懲役に処せられる」と書かれているが、
こちらも今回一緒に効力を失った。