これって
マジで性差別と言う事で、職場環境均等改善・無差別職務順守・男女雇用同等・で訴訟起こしたら
裁判所は苦慮するだろうな

厳密な意味合いで
法律文言順守で
 性差別には間違いないのだから

一般論とか、で語れない法律の専門家にとって、どういう判断・判例を出すか?
 とにかく始まって日の浅い男女雇用均等・・・・・・・・過去判例が無いからねぇ
最初に判例下すのが大きな意味合い