>>571
親、どうだったっけかね。

配偶者が死亡した場合は離婚できない。
そもそも相手が居なくなるのに離婚する必要性がない。
でも配偶者との親族関係は断ち切りたいときに
「離婚した場合と同等」の権利を得ることができる制度。
なので必要性が今のところないのり子は出さないと思うよ。
再婚でも決まらない限り。

おまけに事実婚、事実婚言ってる人いるけど
2人の籍が綺麗なままなら、誰もが事実婚を認めるでしょう。
だけど、結婚が破たんしていようが、同居してなかろうが
離婚届を持っていようが、先生は現時点では既婚者。

行方をくらまして何年も経っているとかじゃない限り
今の法律では、さわちゃんと先生の関係はただの不倫。