著作権法第三十五条
(前略)教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、(中略)公表された著作物を複製することができる。

教育・授業に限っては認められてるが、そういうのは公演しないでほしい