タレントの岡本夏生さんが、イベントのステージで同業のふかわりょうさんから強引にキスされるわいせつ行為を受けたとして損害賠償などを求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。
男沢聡子裁判長はキスが「一方的かつ暴力的だった」と認め、請求通り1円の賠償を命じた。

 判決によると、2人は2016年4月、約300人の観客が参加したイベントを開催。
ふかわさんは上半身裸でステージに登場し、岡本さんを押し倒した上、3度にわたり強引にキスをするなどした。
 男沢裁判長は、岡本さんが当時、抵抗し拒絶していたと認定。
ふかわさん側は「観客を笑わせるための芸として一般的だ」と主張したが、同意を得ていないなどとして退けた。
 その上で、キスは不法行為に該当するとし、ふかわさんは損害賠償として80万円を支払う義務を負うと判断。
その一部として1円の支払いを命じた。