>>493
違法は違法だが、17条には罰則規定が無いので、差し出しても刑事罰を受けることはない。戻されて、支払った郵便料金を損する程度。

しかも、「信書の秘密」(8条、80条)との均衡で、余程(はがきに現金貼っちゃうとか)でないと中身を探ることも実態は難しい。(大阪高判昭和41.2.26「郵便法上の信書 」 いわゆる秘密として守られる「信書」を、同法定義上の信書から拡大した判例)

罰則のない法令条項よりも、罰則もあり憲法に裏付けられた条項の方が、厳密に運用される。

なので、送れちゃうのは、ほぼ実態。でも、確かに、違反は違反。だけどねって話。