結局どんなモノでも【護身用の目的で製造販売されており、他人に危害を加えることができるという認識】で所持していれば検挙される。
検挙されない為には、刑罰法令に抵触しない用途で製造販売されているモノを護身用途に転用できるモノであり、護身用途に使用可能であることの認識がないと主張できる対応力が必要。