税法では金でも銀でも海外から日本に入る時点で消費税が課税されるよ。
消費税かかってなかったのは税関で見落とされただけのこと。
ただし、純粋な個人輸入物品で30万円以下の場合は8%ではなく4.8%で計算される。
これは金額うろ覚えなのと金製品も同じ扱いなのかは知らんw
例外で1万円未満だったら免除になるから少額の銀製品ならかからないだろう。
確定申告で還ってくるのは課税事業者が海外に売却した場合だけだね。