「勅額灰10銭貼 実逓絵葉書(橿原神宮) 神戸市宛 名古屋・栄町 22.12.31消」

昭和22年4月1日〜23年7月9日の葉書料金は50銭なので40銭の料金不足です。

しかも、勅額10銭切手は「追放切手」として昭和22年8月31日で使用禁止になっています。

従って、この葉書は後に変造された贋作ではないでしょうか?

https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p843528535