興味アル??

<新設分割スケジュール>

1新設分割計画の作成
2労働契約の承継等に関する法律に基づく労働者への新設分割計画基づく通知
3事前開示書面の備置
4株主総会の承認
5株主・登録株式質権者・新株予約権者への通知又は公告
6債権者に対する官報公告(分割の内容・一定の期間内異議を述べられる旨・最終の貸借対照表の開示場所)
7会社が把握している債権者に対する個別催告通知(公告と通知内容は同一)
8異議を述べた債権者又は反対株主等に対する対応(弁済、株式買取等)
9新設承継会社の設立登記及び分割会社の変更登記申請
10事後開示書面の備置

◎従業員の地位における合併と会社分割の違い
合併の場合には、消滅会社の権利義務の全部が存続会社・新設会社に
承継されますので、当然、消滅会社で働いていた従業員の地位も承継
されます。この際に、各労働者の同意は不要です。

一方、会社分割の場合には、ある特定の事業の承継であり、分割後も
分割会社は存続します。
そのため、当事会社としては、分割後も分割会社に残す従業員・承継
させる事業の担当者であるため承継会社・新設会社に承継させる
【従業員】の選別を行い、その旨を吸収分割契約書・新設分割計画書
に記載するのが一般的です。
なお、民法では
「使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲渡する
ことができない」と定めていますが、合併・分割の場合には本条の適用
はありません。