濱田ブログにあった。

《判決全文》オリンパス内部通報者の配転を無効に、東京高裁
コンプライアンス室の守秘義務違反を認定、「形だけ」の内部通報制度に警鐘2011年09月02日(約5800字)
http://astand.asahi.com/magazine/judiciary/articles/2011090100020.html

 判決によると、2006年暮れ、浜田さんが客先として担当する重要な取引先
企業の社員がオリンパス側に入社し、浜田さんの同僚となった。その翌年である
2007年2月、その取引先企業を浜田さんが訪問したところ、その取引先企業
の役員は、自社を辞めてオリンパス側に入社した元社員の名前を挙げて、「うち
の従業員と連絡を取らせないように」と求めた。浜田さんはその話を上司に伝え
た。ところが、4月上旬、浜田さんは職場で、その取引先企業から別の社員がオ
リンパスに入社してくることになっているという話を耳にした。浜田さんは4月
12日、事業部長に対して、「2人目の転職希望者の採用はとりやめるべき」と
進言した。しかし、事業部長は5月15日、取引先企業を訪れて、同社の役員と
面談し、2人目の転職について了解を得ようとした。その取引先企業役員は不快
感を示した。

 6月11日、浜田さんは会社の「コンプライアンスヘルプライン」に電話し、
コンプライアンス室長と会って、経緯を説明し、「顧客である取引先からの信頼
失墜を招くことを防ぎたいと考えている」と相談した。同月27日、コンプライ
アンス室長は、通報者が浜田さんであることを告げた上で、事業部長から事情聴
取した。7月3日、コンプライアンス室長は浜田さん、事業部長、人事部長に同
送で電子メールを送った。そこには「取引先担当者を採用することは、取引先と
の良好な関係を維持・継続するうえで十分な注意が必要である」「重要取引先か
ら続けて2人を採用することについては、たとえ本人の意思による転職であって
も、先方に対する配慮を欠いたといわざるを得ない」「人事部では、基本的には
道義的な問題があり、“採用は控える”というのが原則だと考えている」などと書
かれていた。