講義の後に「要件事実論の勉強にはどういう本を使えばいいですか?」と質問されたことを本人は覚えているだろうか?
その時に「そんなの司法書士試験には関係ないし、将来的にも不要だから民訴法をしっかり勉強しなさい」とアドバイスしたそうだね。
認定考査では要件事実論を使いこなせるかどうかが問われるのだが、知らないらしい。
その後に知ったが、この講師は認定考査を受験すらしていないそうだ。