>>792
法61条に基づいて司法書士会から本人に注意があるだろう。
今回はこれで済むと思うが、司法書士会と法務局から目をつけられると思う。
専念義務まではないにしろ、他の就業先があるのは問題視されるに十分だ。
そのせいでフルタイムで司法書士として働いていない。(ウィークデイの特定曜日にはいない)
次に何かやったら懲戒一直線だと思う。
よくぞ京都で登録しないでくれたと思っている。