総務部より通達

「休日等の取得に関しては2年間の間に取得するのが慣例であり、
 2年を超えるものについては失効出来ることになっております。」

「既存の2年以前の代休に関しては、今回に限り出張日当相当額(1日2,000円)
 で清算いたします。」