派遣労働者の場合は、派遣会社に対しては労働契約・雇用契約に付随する義務として秘密保持義務を負いますが、派遣先に対してはなんらの秘密保持義務を負いません。

このため、派遣労働者が故意または過失によって派遣先に何からの損害を与えたとしても、派遣先に対して直接その損害を賠償するのは、あくまで派遣会社であって派遣労働者ではありません。
開示者=派遣先による派遣労働者への秘密保持義務の問題点
このような事情があるため、秘密情報の開示者=派遣先が派遣労働者を使用する場合、その派遣労働者が情報を漏洩させてしまったとしても、開示者=派遣先は、その派遣労働者に対して、直接責任を追求することはできません。