道路交通法による定義

原動機付自転車
内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、
かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、
自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。
(道路交通法第2条第1項第10号)

つまり、原動機付自転車は「原動機付自転車 」であって「自転車」ではない
バカセ自身がわかりやすい例を出してくれたな