(1)刑事責任
まずは、誹謗中傷をした者が問われる刑事責任(刑罰)を説明します。
@名誉毀損罪
誹謗中傷は、名誉毀損罪に該当する可能性があります。
A侮辱罪
誹謗中傷は、侮辱罪に該当する可能性があります。
B信用毀損罪と業務妨害罪
誹謗中傷は、信用毀損罪又は業務妨害罪として、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金で処罰される場合があります。
信用毀損罪及び業務妨害罪は、虚偽の風説を流布して、人の信用を毀損したり、人の業務を妨害したりする場合に成立します。
「虚偽の風説の流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定の人又は多数の人に伝えることです。
なお、信用毀損とは、人の支払能力・支払意思など経済的信用を低下させることですが、商品の品質に対する社会的信頼も含まれるとした判例があります。
C脅迫罪
誹謗中傷は、脅迫罪に該当する場合もあります。
単なる悪口にとどまらず、「殺すぞ」、「やってやるぞ」など、被害者(又はその親族)の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知する行為が脅迫罪です。
害悪の告知方法は問わないので、ネット上の書き込みも、脅迫罪に該当する可能性があります。
D強要罪
誹謗中傷は、強要罪に該当する可能性があります。
誹謗中傷が脅迫を含む内容のもので、それによって被害者に義務なき行為を行わせたり、逆に権利の行使を妨害したりしたときに、強要罪が成立します。
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