0001名無しチェケラッチョ♪
2012/06/25(月) 12:45:18.75ID:1JE2aTJe第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
三 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
第三条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
第十三条 風俗営業者は、午前零時から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html
前スレ
【風営法】クラブの深夜営業を考えるスレ【3号】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/dj/1336999192/
兄弟スレ
▲クラブ規制について本気で掘り下げようか△
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/dj/1336218360/