【風営法】クラブの深夜営業を考えるスレ#2【3号】
風俗営業法
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
三 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
第三条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
第十三条 風俗営業者は、午前零時から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html
前スレ
【風営法】クラブの深夜営業を考えるスレ【3号】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/dj/1336999192/
兄弟スレ
▲クラブ規制について本気で掘り下げようか△
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/dj/1336218360/ クラブ終夜営業、住宅地では禁止…警察庁政令案
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150917-OYT1T50076.html?from=ytop_main7
ダンス営業の規制を緩和する風俗営業法の改正を受け、警察庁は17日、クラブを終夜営業できる地域の基準を定める政令案をまとめた。
住宅密集地での終夜営業を禁じ、繁華街や湾岸地域などに限定する内容で、一般から意見を募集し、最終的な内容を固める。
来年6月施行の改正法では、店内の明るさが上映前の映画館の照度に相当する10ルクス超といった条件を満たすクラブを
「特定遊興飲食店営業」に分類し、原則午前0時までの営業時間を同6時まで延長できる。
政令案では、繁華街のほか、湾岸地域など住民が少ない場所で終夜営業を認める一方、住宅密集地やその周辺、入院患者
のいる病院の近くなどの終夜営業を禁じている。営業できる地域などは、都道府県が条例で定める。 住宅地禁止っていうけど大阪のアメ村なんてクラブの傍にどんどんマンション建ってる状況だし
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