第四節 訴訟代理人及び補佐人
(訴訟代理人の資格)
第五十四条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、
弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。
ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる