0008名無しチェケラッチョ♪垢版 | 大砲2018/08/27(月) 15:15:46.38ID:+6jBjXYp 第四節 訴訟代理人及び補佐人 (訴訟代理人の資格) 第五十四条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、 弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。 ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。 2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる