スーパードルフィー模造品販売 タイーホ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
マニアに人気のフィギュア「スーパードルフィー」シリーズの
模造品をインターネットで販売したとして、京都府警生活環境課と
向日町署は29日、不正競争防止法違反(商品等表示の混同)の
疑いで、香港在住、会社経営、原口祐二(46)と神奈川県藤沢市、
会社員、瀬川道子(53)の2容疑者を逮捕した。
http://www.sankei.co.jp/news/030129/0129sha074.htm >254
日本の消費者の倫理感なんて所詮そんなもの
>>246
936 名前: もしもし、わたし名無しよ [sage] 投稿日: 04/05/21 14:48
以前、ソフト開発の指導に韓国に2年ほど出向していた友人に聞いた話です。
向こうにも著作権はあるのかもしれませんが、日本の著作権とは意識が違うようです。
ブランドや有名企業の製品を真似るのは、「良い物を認め、賛同している」のだから
パクることのどこが悪いのか全く通じないそうです。
Aという商品がたくさん売れる
Aは大変良い商品である
Aは企業(デザイン)として成功を収めている
↓
良い物は積極的に取り入れるべきである
Aを真似すれば漏れも成功できる
Aはすでに世間的に認められ成功しているのだから出し惜しみしてはいけない
↓
Aは良い物である、良いから真似したんだ。それは有名税である
良い物を真似して何が悪い
一から作るよりも、すでに売れている良い物を真似した方が、
より良い物ができる上、手間も省ける
↓
真似される程有名になったことを喜ぶべきであり、怒るとは心が狭い
こんな感じでやったもん勝ちみたいです。
漏れは、全部とは言わないけれど、一部の韓国ドールの造型の繊細さが好きなので
ぜひともグレーラインをクリアーにして、どんな法律が出来ようと堂々と輸入できて、
「そういえばこんな騒動もあったっけねー」と笑って思い出せる日が来て欲しいです。
ついでにこれも。コピペスマソ
698 名前: もしもし、わたし名無しよ [sage] 投稿日: 04/05/20 07:53
>>662の文章を見てなんで韓国がド○ゴン○ールやワ○ピースを平気でパクッたり、
日本車クリソツの車を出したりするのかっていうのが理解できたような気がする。
結局のところ「アニメや漫画、そして自動車にしても日本がオリジナルではなく、
昔からあるものだから無問題。」ってことが根拠に・・・ってうあなにを巣drftふじこlp@; 姦国版プロジェクトX
起
ドールが売れているニダ
ウリも開発するニダ
承
開発にシパーイしたニダ
チョパリのドールコピるニダ
結
商標登録するニダ
ウリジナルニダ 競合はしてほしいので、ユノアのように構造から違うものはどんどん作って貰いたい。 >260
笑えねえ…恥知らずの蝿人形ならやりかねん… いろんな種類の靴やウィッグが揃ってるの見て、思わず欲しくならないよう
某にも品揃え充実して欲しい。
某のラインナップで満足出来れば、韓国に限らずわざわざ海外通販なんか
マンドクセーのでしません。 輝かしいウリジナルはっておきますね。
ttp://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=830449
ttp://photo.jijisama.org/Pakuri02.html
ttp://www.lumix.net/hybrid/Pages/SearounKoreaText/s09.html
ttp://photo.jijisama.org/Pakuri01.html 官国も 型とって量産してるのは認めてるのね(官国内では)
日本には「オリジナルです」といってるのね(関係者)
まったく・・・・ あんまり詳しくないんだけど、こんな感じなのかな。
・韓国製の球体関節人形が2003年辺りから製作され、ちょっぴり話題になる
(最初の時点では造型やピーコの疑い・その他の理由でそれほどは話題にならず)
↓
・次第に色んなタイプが出るようになり、造型が某のSDに似た韓国製ドールも出現しはじめる
(ピーコだと叩かれがち、輸入までして購入する人はそれほどは多くなかった)
↓
・DOD出現。個性ある造型にファンになる人多数
(輸入してでも欲しいと思うファンが一気に増え、韓国ドールスレはほぼDOD情報スレに)
↓
・韓国メーカーのドールショウ等のイベント参加表明
↓
・某楠より著しく似たイメージの人形は展示を控えるよう主催者側に意見。
↓
・韓国メーカー、ドールショウ等のイベント参加中止
↓
・某楠、球体関節人形の意匠権が認められる
(これにより、韓国製人形が税関で止められる危険性が生じる) >>268
乙。
某側からの意見については最初にドルショから某に確認した結果、
出てきたものだったかと。
体つきとか顔つきとかどうみても雰囲気が某にソクーリ!っていうのは
止めて欲しいが、キャスト製の球体関節人形をいろいろな
メーカーから出すなら(韓国に限らず)ある程度基準は統一して
欲すぃ。
たとえば1/6なら、バストサイズや足の長さで多少違いはあっても
ある程度服を流用出来る、みたいに。
そうすると、やっぱり先行者である某のSDサイズが標準になると
思うのだが。
それはそれとして、やっぱし服や靴のサプライなんかも違法コピーに
なるのん? 完全に一から作ったという証拠でもないと…。(某の人形と同一スケールで出すのならね)
別に難しい事じゃないし、サイトに製作工程をうpするだけでもずいぶん印象が違う。
韓国サイドって自ら検証しないから何となく怪しいと勘ぐってしまう。
それと、靴とかアイはSD等に流用できるものを扱っても問題ないと思われ。
もともと海外製品にはかなり幅広いドール製品を取り扱ってる老舗があるし、例えばみれさん
所もそこからSDやMSDに合うサイズを直輸入してるだけだし。 ちょうどよかった。
グッズのことを聞きたかったんだよね。
某ってシューズとかも意匠登録してるようだけど
類似品がダメってことなら、1から作ったとか関係なく
見た目似てたらダメってことなんじゃないの?
そこのところを、法律に詳しい人に聞きたい。 要は、韓国メーカーが、1から作れるだけの
実力がある原型師が居ることを証明して見せてくれれば
いいという話なんだがな。過去作や経歴ふくめて。
それが何時まで経っても出てこないのはなんでだろ〜♪ >272
創作やビスク人形の世界でも、靴やウィッグは輸入しているし(韓国からではないが)、
それら小物を一くくりにして全て税関で止められるほどの効力は無いのでは?
ただ、「もしかしたらボッシュートされるかも」という懸念はある訳だし、特に「韓国から輸入
だとマズーかも?」と買い手に思わせる効果は大きいだろうね。
法律に詳しい方解説よろ。 >268
それ、色々とだいぶ違うよ。だいぶ嫌某の噂話が入っちゃってる。
・韓国製の球体関節人形が製作され、ちょっぴり話題になる
(最初の時点では造型やピーコの疑い・その他の理由で
それほどは話題にならず)
↓
・次第に色んなタイプが出るようになり、造型が某のSDに似た
韓国製ドールも出現しはじめる (ピーコだと叩かれがち、輸入まで
して購入する人はそれほどは多くなかった)
↓
・DOD出現。顔が可愛いのでファンになる人多数
(ファンが一気に増え、韓国ドールスレはほぼDOD情報スレに。)
↓
・韓国メーカーのドールショウ等のイベント参加表明
↓
ドルショ主催のイベント当日の説明によると、韓国メーカー側から、
商品を日本で展示してもいいかどうかの事前問い合わせがあり、
ドルショが類似品と判断。
DOD、ドールショウ等のイベント参加中止 。
その後、別の韓国メーカー(詳細不詳)がドルショに対し脅迫的な
姿勢をアピール。某楠に意見を求め、違法性を確認。
↓
・某楠、税関に自社意匠権を申し出て類似品の輸入差し止め に出る。
意匠権自体はすでにいくつか持っていて、数年前から取得済み。
ドルショについては、すぐに某の圧力と言われるんだけど、
ドルショの発表は、ぜんぜん違う。何度も指摘されてるんだけど
みんな某の圧力説が好きなんだよね。
そういや、>235->237も件も。
どうも一部の嫌某が、「某の圧力説」をやたら押し広げてる希ガス。
今韓国スレが、もうどうしようもなく香ばしくなってるついでにあげておく。
こんなんじゃ、スレ分けだの何だのと言っても、騒ぎはなくならないよ。 >268
>・DOD出現。個性ある造型にファンになる人多数
んー。個性ある造形だったわけじゃないよ。それだったら
よかったんだけどね。すでに指摘があるけど、すごく単純に、
少年ドールのヘッドが、可愛いと評判になったのが人気の元。
(これはただのたわ言だけど、オクスレではアナイスに餓えた
アナ厨に、お顔がミニアナイスのようだ騒がれた事もある。)
むしろボディまで含めた全体の造形としては、韓国ドール中でも、
MSDにもっとも類似度の高いメーカーじゃないかと。 ちょい修正。
・韓国製の球体関節人形が製作され、ちょっぴり話題になる
(最初の時点では造型やピーコの疑い・その他の理由で
それほどは話題にならず)
↓
・次第に色んなタイプが出るようになり、造型が某のSDに似た
韓国製ドールも出現しはじめる (ピーコだと叩かれがち、輸入まで
して購入する人はそれほどは多くなかった)
↓
・DOD出現。特にyen&zenの男の子二体が目新しく映り、転ぶ人多し。
(ファンが一気に増え、韓国ドールスレはほぼDOD情報スレに。)
↓
・韓国メーカーのドールショウ等のイベント参加表明
(ドルショ主催のイベント当日の説明によると、韓国メーカー側から、
商品を日本で展示してもいいかどうかの事前問い合わせがあり、
ドルショが類似品と判断。
DOD、ドールショウ等のイベント参加中止 。
その後、別の韓国メーカー(詳細不詳)がドルショに対し脅迫的な
姿勢をアピール。某楠に意見を求め、違法性を確認。)
↓
・某楠、税関に自社意匠権を申し出て類似品の輸入差し止め に出る。
意匠権自体はすでにいくつか持っていて、数年前から取得済み。
↓
・現在ピーコと完全に発覚してるのは「FLYDOLL(蝿人形)」のみ黒確定
「DOD」はMSDボディとの類似性は否めない?・グレーゾーン
「LUTS」は原型製作していたケルベロスは有名なピーコ屋。現在は手を切っている?・グレーゾーン
(やはり韓国メーカー側からの、コピー品ではないという証拠が待たれる) LUTSだけど。
13ののほとんどそのまんまという噂のヘッドがあるよ。
ドルショの時の首展示で確認しようと思ったんだけど、それは
持って来てなかった。あと現在も中の人はケルベロス。
最新作も造形者の名前がそうだから。
ボディについては、男子はちょっと仕組みがSDと違って腰分割。
男子ボディに関しては、韓国で独自に意匠権をとってる。
女子は実物見た事ないのでわからないけど、疑惑ありらしい。
とりあえず京都府警といい、某といい京都人は・・・ry
次スレはさすがになかろうと思われてた勧告人形新スレができましたので
ageておきますね。 http://www.flydoll.com/
話題のコピードールNARINに加え女ドールNARAEも同時発売になったので
ageますね。 ここ20日ばかりの間に出品されたドドールたち。
検索漏れしてるから実際はもっと多い…ちと多すぎやしない?
明らかな転売はともかく、わざわざ輸入してまで購入した人形をこの
タイミングで手放すのは見限ったって事か。
ttp://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g21783186
ttp://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g21831674
ttp://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e38482412
ttp://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d48540509
ttp://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b51961500
ttp://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b51848017
ttp://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e38325520
ttp://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h13158572
ttp://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f22539319
ttp://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/67951574
ttp://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/67951516
ttp://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h12659725
ttp://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f22087724
ttp://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e37865086
ttp://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b51469212
ttp://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g20478313
ttp://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b51366696 一部の人間しか買えないようにして
飢餓感煽ってボッタくってるからこうなるんじゃん
本物が買えなきゃ模造品でも売れるわな
やっぱり河原者の会社はダメだな 転売屋ならまだしも普通に購入したっぽい人も手放してるからな、最近。
サイトから消したり画像貼り付けの書き込み消したりしてる人もいるし。
もともと2chでぱぁっと広まっただけに、悪い噂も広がるのが早いのか・・・・。 SD系は一人でかわいがるというよりは、きれいなおべべ着せてオフライン、オンラインで公開して皆に見てほめてもらってなんぼだから、
イベントにも連れていけない、ネットで公開してもいけなくなってしまったらつまんないし、手放す人も増えると思うよ。
転売屋といえば、某が高額商品券を贈呈したら、知ってる限りの勧告ドル人形オーナーの名前と住所と情報を教えてしまいそうな
馬鹿テンバイヤーがいそうで怖いな。 荒木スレで暴れてる中の人‥‥
ああいうことをすると韓国ドールから離れて行く日本人が増えるって気がついてないのかな。 荒木スレ住人の仕業にしたがってたみたいだけど、どう見ても韓国ドールの
中の人か信者のやったことにしか見えん。
韓国ドールの購買層ってどんなんだろ。
ほとんどが2ちゃん住人だとしたら、ここでまずい話題を出されるのは嫌う
はずだよな。 荒木スレの荒らしは日本語読めるけどフォントが無くて
書き込みできない中の人の仕業だろう。
荒木住人はしつこく噛みつくことはあっても
スルーはしないからな。 えーとえーと、頭いくなくてよくわかんないんだけどさ
・SDサイズの靴とか洋服とかを扱うのは海外メーカーでもやってるからOK
・SDサイズのキャスト製球体関節人形を作成販売するのも、ぴーこじゃなくて
原型から起こしていれば(そんでその過程が判るようであれば)OK
ってことなんでしょうか。
できれば着せ替え楽しめるようにある程度サイズは統一してもらいたい…。 >292
韓国メーカーは最初から「SD向け」として商品開発してるからウィッグとかも今後ビミョンかも。
球体関節人形を出すなら、プロポーションの違うドールとして出す方が無難じゃないかなぁ。
ボディサイズやバランスが似てるという事は外見も多分似てしまうし、そうすると意匠権がどうなるか。
でも全くゼロから原型起こして、その過程を公表してくれたら購入者は安心できるよね。
出来るだけSDとかと服や靴の互換性もあって尚且つ裸にするとボディの違いが認められるような構造
に出来れば、と思うけどね。
例えばボークスのmini素体のドールと宝のリカチャンは22cmサイズの人形。
でも裸にすると構造もバランスも大違いで素人でも違いが分かる。
それでも服は一応共通で着せられるものもある。
例えが分かりにくくて的確じゃないかもしれないけどこういう風に出来ればいいのにと思う。 えーと、「着せ替えができる」っていう時点で
ごくおおざっぱ言ってしまえばとりあえず黒です。
キャストを本当に原型から起こして作った
二つのもののサイズが着せ替えができるほどに同じというのは
該当する法律の考え方では「ありえないこと」だからです。
例えていうと、
通信手段の閉ざされた密林の奥地と南極で、
ある日同時に書き始めた二人の作家の小説が、
あらすじから人物の名前までほとんど同じだった、というくらいありえない事です
(法学部専攻の学生さんには耳タコな例えでスマソ)。
実際にそういう事が起きるかどうかということではなく、
そういうことが起こりうる「可能性」というもの自体、
「日本国内の」現行法の判例ではほとんど「まったく」認めていないのです。
もっと言えば、SDが先行販売で、MSDを他社が発売した場合でも
先手先手できちんと手順を踏めば最終的にMSDを市場から駆逐する事ができます。
実際には時間と経費の問題で、国内企業間ではそこまでしませんが
ゼミの演習などではよく出る課題です。
「ちょっとの違い」なんて全然意味ないのです。
でも大事なのはそこから先です。
黒だけど、すぐ買えなくなるとか、買った人の手が後ろに回る・・・
までにはいろんな段階があります。個人輸入ならスルーになるとか、
企業間ならある程度のとこで手を打ったりとかできます。
ほんとに好きならよく勉強して、是非賢く可愛がってあげて下さい。 人間を1/1サイズとして、1/3とか1/4サイズのスケールに合わせればいいのでは?
それだとSDやMSDとバランスが違って服とかの互換性なくなっちゃうかもしれないけど。
でも、ユノアとMSDの大きさはだいたい同じで、でもスタイルとか全然違っててあんまり服互換性無い。
だけどそれでも造型を気に入って買う人は多いよ。
韓国ドールも何が何でも某ドールと互換性持たせようとしないで独自の展開にしていかないと難しそう。 先生!
圓句氏なり荒木氏なりのデフォルメが効いているから可愛いんであって
純粋に1/3スケールだの1/4スケールのだのの人体を出したら
気持ち悪いだけだと思います
アンティークドールなんか、人間にしたらとんでもない状態だし 1/3とか1/4とかは身長かな、ということで、そこで>>296タンのおっしゃるとおり
メーカーなりのデフォルメ、っていうのが大事になってくるのかなと思いますた。
ただ>>294タンの「とりあえず黒」は悲すぃ〜。
なんか1/6とかも素体が違っても洋服は互換出来たりするので、そのくらいの
共通性はあってほしいよママン…。
ってジェニたんの服を某の1/6素体に着せたら胸が入らなかったけどな。 >>297
EBビューティS以外には入らない悪寒。<ジェニ服 ぐるぐる堂とか、R○Lとかは良いのか?
あれは某の「SDの専用パーツを作って量産して販売」に入って白なのか?
漏れさ、知り合いの持ってるぐるぐる堂のヘッド(柚子)見せて貰ったこと
有るんだけど、初期子ヘッドのカスタムをピコしたというのが一発で解るヘ
ッドですた。横から見たときの、後頭部から顎のラインから首の穴までほぼ
一致。SDのアイホールをカッターで切り取ったのみの、瞼に角がある造型
といい、ヘッドだけ見ても、勧告ドルの方がマシというレベルだたよ。
アレは白と言わず真っ黒と言えるのではないか?
ぐるぐるとかの場合は某にとって自社製品が脅かされないレベルなのかもなー。
好みによるだろうが某の人形とレベルが違う。
韓国ドールを擁護するわけではないが、ドドールなんかの造型は某の人形と比較しうる
可愛さと思ったし、実際購入する人が後を絶たなかったわけだし。
まぁ可愛いだけでなく、蝿みたいにピーコ品に罪の意識無さ杉のメーカーもあるし速急に
対応が必要だったのかもしれない。 R○Lはパーツ自作だから無問題だろう
確か某サイトのどっかにしっかり書いてあったよ、互換パーツを作って売るのはおkって。 >>303
「某からのおながい」の(4)でつな。
>一から新規に専用パーツとして作りおこした商品の販売は問題ありません。 どこで聞いてもいいものか迷ったんだけど、
ここに詳しい人がいるみたいなんで聞きたいんだけど
ユノアは某の意匠には引っかからないよね?
某の意匠登録のうち、関係ありそうな部分コピペ。
これを解釈すると某人形とは違う、新しい構造・造型をもってしたドールに関しては問題ないのだろう。
ユノアの場合は関節の構造もボディバランスも全く某のMSDやSDとは違う。
結論〜ユノアは某の意匠権に引っかからない。
登録番号 意匠に係る物品 出願日 図面の内容
-----------------------------------------------------------------------------------------
意匠登録1202518 人形用胴体 2002/11/21 MSD男の子ボディ
意匠登録1202471 人形用足 2003/5/2 もも上端の球体部
意匠登録1202469 人形用胴体 2002/11/21 ニューボディ(?)
意匠登録1164311 人形用足 2001/11/22 真後方に曲がるひざ球体関節をもつ足
意匠登録1164310 人形用足 2001/11/22 真後方に曲がるひざ球体関節 素朴なギモン
比較画像見ておもったんだけど、足首のかたちが某のぬーぼでぃの足に似てない? >>307
アイカユノス達の足首も、ユノアの足首に近い形してるんですよ。
某がニューボディ発表したのが2003年。
ちなみにユノスは2000年発売。 305ですが
>306さん、ありがとうございました。大丈夫そうですね。 >306さん、即レスありがトン。
でもそうだとしたら、某がp(ry つまり意匠権に当てはまらない範疇で一から人形を作り出す事が出来れば問題無いのかな。
韓国に限らず、今後もし球体関節人形を売り出すメーカーがあるならそこら辺きっちりしてほしいね。 ユノスもユノアも原型師が一緒だからそりゃ似る罠。
というか、ユノスが出てから以降に
某SDの関節などが若干変わったっつーハナスィも…
ドルピーは2000年前百済から日本に渡ったものニダ なんか最近モバオクにシリコンSDなるものが出品されてるんだけど…
アレは…どうなんでしょう…? モバオクの文章を読む限り、匠人形なので人形を英文にしてググって下さい。
少なくとも本家サイトには「SD」の記述はないので、出品者の妄想でしょう。
個人的にはチョッと...
匠ドールってイマイチ中途半端編んだよな
肩、手首、足首は結局関節でてるし
中の骨格はアルミだからいずれ折れるだろうし
顔の造形もイマイチ、シリコンアイは光りすぎてキモいし。 ドールについては同意。
顔が微妙すぎてw
でもシリコンアイはいい物だよ。 ?球体関節の方は、出てましたけど〜?もうひとつの方は、出てなかったですよ〜?今までにない感触ですよね〜 モバオク見ました〜5万ならかなり安いですよね〜思わず買っちゃいました〜 コピスレが続かないようなんでこっちに書くか。
昔を懐かしんでみるテスト
ttp://web.archive.org/web/20020528165329/http://yumia.com.hk/
MSDサイズのヒカル君ってさ、MSD健より早くこの世にいたのかね………………???
どっちにしても、すっかり忘れていたよ………… チ○コエッグ事件、フル○が控訴してたんだねえ。 で、地裁判決をほぼ認容でフル○の負け。
ttp://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/de82f46c93d5a39c49256795007fb736/254c347a63a90fca4925704d00118bae?OpenDocument
大阪地裁ではお菓子のおまけに著作物性なしと判断されたけど、高裁では妖怪シリーズは
美術の著作物と判断されてる。
ポイントは、
・専ら鑑賞の対象とする目的ではなく実用目的で制作したものは、純粋美術には該当しない。
・応用美術であっても、純粋美術と同視し得る程度の美的創作性を具備していると評価される場合は、
「美術の著作物」として著作権法による保護の対象となる場合がある。
・動物シリーズは実際の動物の形状、色彩等を忠実に再現した模型で、制作者の個性が強く出ていない。
・妖怪シリーズは「画図百鬼夜行」を原画にして制作者独自の解釈、アレンジが加えられている。
・アリスシリーズはテニエルの挿絵を忠実に立体化したものであり、制作者独自の解釈、アレンジが
されたとはいえない。
ガレージキット事件の京都地裁判決とほぼ同じ考え方だね。 原画を立体化する過程で原型師の
思想・感情の表現が看られるとして、著作物性を肯定した件。
人間の形を、ごく当たり前に模した人形は著作物とは認められない可能性があるってことかね。
顔の違いは個性を表すから、そこには著作性ありと考えられるだろうけど。
だけど、著作物ではないからといってまるっとピーコはだめだよな。
民法709条に引っかかるおそれがあるとオモワレ。
「テニエルの挿絵の忠実な立体化」のことはワカンネw チ○コエッグ事件の地裁判決を含め、著作権の裁判の解説はこちら。
ttp://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200506/jpaapatent200506_012-024.pdf バスターさんとやらって、すんごい自信家なのかねえ?
漏れだって蝿は限りなくクロに近いと思うけど、そういうのは二の足を踏むよ。
蝿を擁護する気はさらさらないが、ちと考えてみるテスト。
荒木氏の主張する不競法を使うとして、
某の(荒木氏原型の)ユノスが先にあるのに、(当然)似たふいんきを持つユノアに周知性があるといえるのか?
顔の違う蝿はユノアと実質的に同一といえるのか?
そこんところは荒木氏が相談したという弁護士に聞いてみたいものだ。
漏れだったら著作権の輸入差止を選ぶな。
ユノスの存在に依存しないし、ユノアの意匠登録は無かったようなので。
もっとも実効性はよくわからんけどさ。
あとさ、あのスレでは言えないけど、専ら生命、財産を侵すことが明らかな
銃器、刀剣とは一緒にできないとオモワレ。 バスターさん、蝿の方もきれいにケリつけたね。
SD吊り上げバカへの対応といい、ディベートのスキルがすばらしい。
自信家っちゃー自信家かもな。 クロ100%でなければ、単なるオク妨害だけどな。 その自信に驚くよ。 海外製キャストドールの持ち込み制限、ドリドリ8に明文されているけど
内容は三者三様で一定しないね。
とするとこれは主催者と寺/一般参加者の契約で決まる、ということかね?
いつもの知財訴訟の例ではないが。
カーレース中の事故の責任を主催者側に問わないとした契約が無効とされた訴訟の解説。
ttp://www5.ocn.ne.jp/%7Esetocity/keiyaku/ota.htm
最終的には、一審被告敗訴、二審被告控訴の過程で、ほぼ一審判決の内容で和解成立、だったか。
解説で目を惹くのが、「契約書の言葉が気に入らなければ参加しなければいい」との言い分が
裁判官の心証を損ねたという点。 「いやなら参加するな」、はNGワードだねえw
公序良俗に反する、いわゆる「ありえない」契約の判断が難しいが、
漏れ的には、「問題のないドール」の持込制限はありえねー、の部類に入れる。
で、厳密な意味での「問題のあるドール」は少数だと思うけどな。
もっとも、論より証拠。
春の弗ショでは、BFやLUTSの40cmの子が展示されてるのを見かけた。
いざこざは特には起こらなかったモヨン。
それから、A*R40cmのボディはTFとニアリーイコールだよな。 イベスレが激しいなw
まあ、「知財権侵害→親告罪」としたヤシがいけないと思うけどさ。
著作権侵害の、さらに親告罪の規定のある部分が該当するわけで、ミスリードを越えてマズー。
人形板は同人、フィギュア、服飾/型紙をやってたのが多いのか、
著作権に議論が偏りがちなようなんで、やむをえんかねえ。
で、反論側は何人かいるのかな? 漏れはいない。
言ってることはわかるんだけど、コピー品なんだけど訴えられないんだよ、という議論は
あまり良いとは思わんので、漏れはしないようにしてきた。
権利侵害品は買わないようにしよう、というのはもちろんのことだけど、
クロだけどシロなんて言い分はデムパがかってるし、将来韓弗メーカーが日本で事業することになったら、
権利侵害品か否かが直接問われるのがあきらかなのでね。
知らないよりは知ってたほうがいいか。 親告罪の解説を2つばかり。
ttp://www.linkclub.or.jp/~yoo/copyright/1-4.html
ttp://cozylaw.com/copy/kihon10/no-10.htm オンラインニュースの見出し部分を無断で他社のサイトに掲載されたとして、
新聞社が訴えた裁判の控訴審判決が確定してた。
ttp://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/d36216086504bdc349256fce00275162/0c642a4a124dc13d492570970018104b?OpenDocument
著作権侵害と不競法の隷属的模倣は認められず、民法709条による損害賠償は認められた。
これは、権利侵害ではないけれど労働の成果物の対価は払え、という解釈でいいのかな。
ついでながら、訴訟費用のほとんどは原告持ち。
よほど勝ちが期待できない限り、いきなりの訴訟、和解勧告の拒否、法外な損害主張は
ほどほどにしたほうが良いらしい。
原告新聞社はいくつもの「見出し」をあげて、個別ごとにその著作物性を主張した。
だけど、「見出し」は表現の選択の幅が狭く創作性を発揮する余地が比較的少ないとされた上で,
一般的にも個別具体的にもその表現が著作物として保護されるための創作性を有するとは
認められなかった。 見出し程度ものは、少なくとも一般論で語るべきではないということだね。
これだけではなんなんで…
時として、人形そのものやその服の型紙、果てはウィッグに至るまで、さまざまに著作権の主張がされる。
例えば型紙に関しては「型紙 著作権」や「設計図 著作権」でググると、参考になるものが出てくるが、
こちらも、型紙、設計図に一般的に著作権が存在する、とはせず、独自な部分を取り出して考えるようだ。 某KIPSの特許出願の話題が進んでるようだけど…
詳しい構造や特許出願内容が不明な時点では、新規性、進歩性の一般論しかできないと思うんだが。
まだ特許が成立してないのに、どうして権利侵害や無効審判の話が出てくる?
情報提供(特許法施行規則13条2,3項)ならまだ話がわかるけどさ。
で、特許は少なくとも新規性を要するから、出願時点で公然公知の物、実施の準備中の物は当然問題ない。
そして、既存の構造に別の構造を組み合わせて、新しい発明として特許を取ることは可能。
もちろん、組み合わせを発想することが容易でない場合、つまり進歩性を有することが必要。
それから、内部構造がポイントになることがあるから、外観が似ていることだけをとらえて語るのは
ミスリードくさい。
それなんで、あのスレやあのスレにレスを投下するほど、漏れは物好きではないのだよんw 独禁法21条には、知財権の行使による行為には独禁法の適用除外の規定がある。
特許実施権の拒絶と独占禁止の調整については、ここに詳しい。
ttp://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200510/jpaapatent200510_047-056.pdf
マンホール蓋の特許を巡って、その特許を持つ業者と市が公取委の検査を受けた。
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051213-00000081-kyodo-soci
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051215-00000103-kyodo-soci
結果はこれからだけど、記事によれば次の行為の事実関係を確かめているとオモワレ。
1.自社特許を仕様に入れるよう、名古屋市、福岡市に働き掛けたかどうか
2.同業他社に対し、特許実施権を許諾するだけでなく販売数や納入価格を指示したかどうか
2.は論外として、1.はグレーだな。
特許手段と規則がニアリーイコールになるのは、ありえないことではない。
とすると、ライセンスを拒絶して、名古屋市と福岡市ではマンホール蓋を売るな、と
持っていけば問題は起こらなかったのだろうか?
少なくとも、特許をタテに不当な利益を自社へ誘導したり、
不当な市場支配を行ったりするのは排除されるべきだ。 連投
ドリドリ8によれば、海外製キャストドールのイベント持込規制は知財関係を
対象としているものと読める。
この件について、肯定につながる、または否定につながる様々な見方が
↑で出した論文には提示されている。
確かに、知財権を侵害するドールの持ち込みは禁止されるべきだし、
それに対応して、論文中には特許権が存在する上での事例が多い。
だけど、権利の侵害と非侵害のドールが混在した状態を想定したときには
コダック社の事例が目を惹くな。 曰く、
「供給拒絶した部品には特許製品もあればそうでないものも含まれており,
供給拒絶の目的が知的財産の保護にあるとは認められない」
いずれの例にしろ、根底には共通して法益権衡の考えがあるようにオモ。
守られるべきメーカーの利益、寺参加者の利益、一般参加者の利益は
それぞれいかがなものなのかね? じつは某・オビツ裁判の控訴審判決は出てるw
漏れが語るよりはこっちのほうがいいかね。
ttp://ootsuka.livedoor.biz/archives/50315100.html
人形者からみれば?なコメントもあるが、原審の内容から書かれているし、
以前コピスレで話題がでた「信義則上」の判断も抜き出してある。
余談ながら…
参考文献の「座談会 不正競争防止法をめぐる実務的課題と理論」は読んでみたいな。
iMac vs e-one事件、そして例の裁判を裁いた御方の編。
例の裁判の直後に東京地裁を離れ、今はとある地方・家裁の裁判所長らしい。 連投
さて、上のページには次のとおりある。
>商品の形態と「商品等表示」要件との関係について、従来の判例の立場を踏襲。
記載の判例とは別に、下の判例ニュースが参考になるか。
ttp://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/Jiii_HanNews.jsp
>商品形態が商品の技術的機能によって決定される商品に対する
不正競争防止法による保護の可否を判断した事例
>ルービックキューブの商品形態について不正競争防止法による保護を否定した事例
>商品の機能,効果により決定される商品形態に対する不正競争防止法による保護を
否定した事例
ルービックキューブの類似品は時代によってはクロ判断されたこともあったので、
不競法2-1-1判例の移ろいにも着目するようだね。
ところでさ、「ドール販売」において…
「製法等」は商品の形態とは直接つながらず、独自意匠や商品等表示にはなりにくいな。
これはおもに特許の範疇ジャマイカ。
「ドールの寸法など」の一致は、著作物性のある部分を別としたら、
まるっとピーコのような不法行為を排除する目的に用いられるべきだよな。
これは「オンラインニュースの見出し事件」の見方が近いとオモ。
それとも、製法∧寸法一致=リキャスト、つーことかえ? 2月13日に報道がありましたとおり、京都府警、堀川署により、
「スーパードルフィースウィートドリーム・のの」の違法複製品を
製作販売をしていた容疑者が書類送検されました。
ttp://www.volks.co.jp/jp/news/index_news63.html >私たちボークスグループは、SDというドールホビーを通じて豊かで心やすまる
趣味の世界をこれからも全力で守り育ていく所存でございます。
謀も臆面もなくこのような事が言えるもんだな、何が豊かで心やすまる趣味の世界だ。
ユーザーを舐めくさった悪徳メーカーが善人面とは呆れて物が言えん。
DODがMSDの模造品と見なすなら
幼SDはリケの模造品で
SDCはユノアの模造品になるんだよね?
SDC嵐に至っては
ユノアの二重間接構造タイプが発売された後にモロぱくって発売されているわけだし。
某が出してる洋服関係でも、人間商品のモロパクあったよね。
某ってさぁ自分の会社が基本パクリなのに
棚に上げて他の会社を攻撃してるのが痛いんだよなぁ。
まぁコピー問題は別なんだけど。
>347
まあまあw
>343に出したところに特別顕著性という用語がある。
似ている似ていないとは別に、元のものならでは、という部分があるかってことだ。
裁判では、リアル女性の体型に由来する形とか、同じく姿勢をとらせるための
機能に由来する二重関節などは、某ならでは、とは言えないとして、
某の主張をほとんど門前払いしている。
藻前さんのあげた例をいっしょくたに見ないで、
元のものが持ってる特別な部分、を抜き出してみるのも良いとオモ。 まとめサイトでやるのも荒れなんで、こっちでこっそりコメントでもしてみるか。
>韓国ドールメーカーに日本語ホームページの取り下げ要求
韓$と知財権との関係は別として、属地主義上効力はどうだろうか。
某コリアが動いてるとしたらそれは韓国国内の話であって、そんなもんシラネ。
もっとも、著作権であれば韓国著作権法Article 3 (Works of Foreigners)があるか?
>ドールには特許侵害権というものが基本的に成り立たない
基本的、の定義がワカランが、ドールの特許は存在するしオビツ60ベースの特許も既に成立。
存在すれば、一般論では、特許の請求内容と同一なら該当、だな。
そして、あたらなければどうということはない、のも事実ではある。
>2年前にボークスとオビツの関係で整理がついています
どの話かねえ? 女性ドール用素体事件なら控訴審判決言渡は2006/01/25なのな。
しかも判決結果ならば、対世効なしの当事者間の効力に留まる。
未来予測の参考とみるのが吉。
>「コピーをとったかどうかに関しては徹底した判断の上で、
>契約を結んでビジネスをしております」
誰と誰の契約か不明だが、まるっとピーコの行為がないからシロとは言い切れない。
著作権なら参考はこのあたりかね、日本の水準はおおむねこれらによる罠。
ttp://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200601/jpaapatent200601_031-038.pdf
ttp://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200601/jpaapatent200601_052-056.pdf 連投
>正直検証サイトでも何年前に発売されていたものなのか、
>古い写真を持ち出しておられるようです。
検証サイトは見てるんだねえ。 だったらそっちのプロバをまずあたればヨシ。
リンクを載せ、リンク先の内容から合理的に推定されることを述べる程度は
表現の自由の範疇とオモワレ。
>不正競争防止法第2条の3
2条1項3号のことだ嫁?
精神的、の気持ちはワカランでもないが、19-1-5(適用除外)の意図するところは
投資の回収のためかと。
つーかユノアに対してなら、販売開始からもうすぐ3年なので、
モラルの話は別としてこの条文は使いにくいな。
>日本でのいろいろなKドールの間違った認識に対応するのにお困りの様子でした。
>できるだけ、正確な情報を上げていただきますようお願いします。
日本人の認識と韓国人の認識が完全に一致する必要はないとオモ。
それもまた属地主義というものだ。
しかも、間違った認識とやらの原因が消費者側だけでなく企業側にも
存在する場合はまとめサイトだけの手には負えね。 さてと…
記事を投下している行きがかり上、妄想かどうかは別として
古びた記事を多少手直しするかね。
まあ、うそは書かないとして、書きたくないことを書かない自由もあるよなw
それからさ、これでも貼っておくか。
インターネット上の違法な名誉毀損と法的対処法
ttp://www2.osipp.osaka-u.ac.jp/~imagawa/esociety/021116tajima/tajima.ppt
(.pptが見れないヤシはPowerPoint ViewerをDL汁) まとめサイトのドルモアJPのページに、次のようにあるな。
>一部、ブルーフェアリーや、他韓国ドールの仲介も。
青妖精さんとノアドの契約内容がワカランけど、けっこうスレスレでねw
まあ、JPOには青妖精さん系の商標登録がなさそうなので、
厳密な意味で並行輸入の権利問題が出るとは思わんが。
ヌーブラ事件の判例でも良く読んでみるか。
商標登録がされていれば、参考はこのあたり。
ttp://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200511/jpaapatent200511_017-050.pdf
ttp://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet/tuuchi/0828-4.html こういう時期なので、ひとつ憲法の条文でも載せておくかね。
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
個人の自由、権利とは? 公共の福祉とは? そしてそのバランスは?
おのずと答えがでそうなものだ。 ローレベルな言い分を積み重ねることに意味は感じないな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています