ただいマーライオン(寒

>>309
そういう意味でのモデル使用禁止ってことだったんだね。
購入した段階で購入者の所有物だから、ディスプレイしちゃいけないとか法律的にはありえないですね。
互換性がある場合はアウト。プリンタのインクとかだとカートリッジの形状の意匠登録とかがあるから法律的にアウトですけど。
服は某の服から型紙起こして作ったら問題あるけど、そうでなければ法律上は全く問題ありませんね。
某に確認する必要性も含めて、明日本業の顧問弁護士に確認する。