>>4
版権元によって全く違う。それぞれ要確認。

本来は有償無償を問わず個人の範囲を超えた使用は駄目。
(サイト掲載は広く公開する行為なので、個人の範囲を超える)
特に明記・宣言がない場合には、この法の保護範囲が適用中。
親告罪だから、権利者が訴えなければタイーホはされないが、まあ罪は罪。

ファン活動として、非営利個人ならばサイト掲載程度は不問・勝手な販売はNGのところもあれば、
TYPE-MOONのように、個人が立体造形などにして販売することも許可の権利元もいる。
ただし型月は当日版権取得制度があるイベントの場合、イベントを通して申請する必要がある。

薔薇乙女は権利元が許可してないから、勝手なのは本来駄目だよ。
面倒だし害も少ないから個人のは放置してるぐらいで。