0108もしもし、わたし名無しよ
2007/05/23(水) 21:51:09私的私用について
・著作権法第30条により保護された複製は
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」
と定義されているが、その範囲については、数値化された厳密な範囲はない。
JASRAC広報では三親等との見解があり、
http://www.cric.or.jp/houkoku/s56_6/s56_6.html
音楽についての報告↑では、家庭内に順ずるのであれば、
一定の、家族に順ずる友人であれば4〜5人は良いと語られている。
※相互間に家庭内に匹敵するような強い個人的結合があることが必要
但し、法律家によっては同居を必要とするという解釈もある。
また、上記はキャラクター版権の立体造形による複製ではないので、
同じように解釈されるとは限らない。
・私的使用を目的とする複製は、使用者が自らが自宅で行う必要がある。
・www上に載せる行為は、大勢の人がアクセスが可能で
多数の第三者にダウンロードや表示可できる状態は
「家庭内その他これに準じる限られた範囲」で使うことにはならない。
・イベント展示は、展示のみ販売なしの品であっても
版権カスタムとする場合は著作者の許諾が必要。
(弗処解釈は法と異なってる)