【犯罪】版権粕玉【通報】
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版権作品の既存キャラそっくりにカスタムし、販売する違法粕玉の情報を持ち寄るスレです。
個人で楽しむ分には構わないかも知れませんが販売するのは違法です。
犯罪行為でも粕玉サイトへの凸や直リンクは禁止。
非難の前にまずは説得を!
また奥側にみんなで通報し、なんとかこの版権無視の入り乱れる人形奥を救済しよう。
本音は勿論可愛い粕玉欲しいけど…いけないものはいけないんだよ! たしかDD用で青いズラ売ってたな。
ウェット発言になるが
物静かな子に赤目で綾波ズラ
ならアウトなのか。
ちょっとしたネタとしてサイトうpで、
目くじら立てて晒されたらたまったもんじゃ
ないな。 著作権者がギャーギャー言うのは分かる。
しかし何の関係もない他人が、個人サイトの事までくちばし突っ込んで
法律振りかざしてギャギャー騒ぐのって、つまり何がしたいんだ?
(法的に解説してくれてる人の事じゃなく、妙に偉そうな奴の事な)
販売ならまだ、自分が当日版権代を払ったから他人がタダでやってるのが許せないとかあるだろうが
個人に対してはなんだろう? 裁きたいのか?
学校を後ろ盾に、それ校則に違反してマスから!!と言い立てる風紀医院みたいだな。 ここまでの流れをまとめると、個人で楽しんでいるサイトは今はスルー
オクに出ている著作権違反の粕玉を晒すなりヒントを投下するなりし、住人で通報する
これでぉk? >>51
じゃあ赤い目と組み合わせて、綾波レイと名付けてのサイト掲載は駄目。
綾波と付けない場合は微妙。服がそのままだとかは侵害の恐れ。
綾波でない状態での別の色のアイ使用は関係ない。
購入者が綾波を作る商品を版権取得して売るのはかまわない。
キャラ服などと同じ扱い。
客がキャラドールを作るのも自由。
作った人がキャラドールとしてサイト掲載したら侵害。
上記はガイナックスが独自基準を設定していない場合な。
個人カスタムのキャラドールのサイト掲載を許可する旨を
ガイナが出しているならサイト掲載は問題なくなる。
特にガイナは当日版権を独自基準で出していたりするので
確認してみたほうが良いと思う。 法について書いている自分だが、販売行為のないサイトは基本スルーで良いと思う。
著作権法による保護は自動的な付加であるから、そこまで厳しくしたくない権利者や作者もいて
しかし、緩めて悪用された場合を考え、あえて型月のようなフリー宣言をしてないことも多いと思うので。
まあ、法律上サイト掲載は個人の範囲を超えた、侵害行為に該当するものであり、
万が一権利者に訴えられたら圧倒的不利であることを覚えていてくれれば。
権利元も立場上安易に「OKです」とは言いにくい、アジアの実状を理解してあげてくれ。
版権違反の販売行為は、他人の権利を無断使用して金銭的利益を得ているから、
スレに晒して良いと思うし、注意を促して行くことも必要だと思う。
それと、加工賃実費または無償の譲渡は、販売と同じ扱い希望。
ただし、利益目的の販売行為よりはお手柔らかに。
また「依頼して」カスタムや衣装作成させた人物も、
権利侵害行為を促しているから晒しはありだと思う。
この場合は、客観的に誰もが確認できる受理や購入の記述が必要として。 何で勝手に線引いて晒しはアリとかナシとか仕切ってんの。
つまり、例えばキャラドール風を某に作成してもらって、○○です〜ミャハ♪
と遊んでるサイトは、権利侵害行為を促している訳から晒しはアリって事だよな。
訴えられれば不利。と言って周知を促すだけでは気がすまなくて
販売側が多目に見ているような事までつつきまわして
晒して自粛させようとする目的や意味はどこにあるんだ。
ドール界の自治か。風紀違反者の粛清か。 どうせ1が私怨で晒して叩きたいヤツが居るんだろ
とっとと晒してスッキリすれば? 目障りだからじゃない?
利益目的に好きな版権作品を好きなドールでカスタマイズされ売り買いされたらたまったもんじゃない。
だれが損得ではなく、してはいけないものはしちゃいけないんだよ。
それが分からないなら義務教育からやりなおすしかないね。 >>58
仕切る?
希望、と書いてある筈だがね。
それと、参考にした組み合わせ品を作る行為は問題ないと書いた筈だ。
キャラそのものと扱わなければ、とりあえず問題ないとも書いた。
(某の場合、服も付かないしパーツ形状は変えないから、自社商品販売でしかない)
キャラドールとして衣装を着せるなどして掲載したら、侵害にあたるとも書いた。
が、よく読め。某は自社商品の販売をしているので、カスタムではない。
版権違反のドールを販売した訳でもない。
この場合は、キャラドール製作依頼には該当しないが?
問題なのは、粕玉に「●●『を』作って」と頼む行為だ。
これは無償であっても頼む側にも問題があるだろう?
ちなみに某は、自社製品のカスタマイズは許容としているが、
版権物にする場合はそれぞれで権利元に確認すべし、としている。
少なくとも某はSDにおいて、版権カスタムを大目には見ていない。
とりあえず>>1よ
荒れる一方だからガイドライン引けよ 類似スレはDDに限らず今まで何度も立っては消え立っては消え
の繰り返しなんだが。
粘着の私怨でいちいちスレ立てんなよ・・・
叩いてる側の人形者の八割は、正義を盾に悪を裁くアテクシカッコイイに酔いたいだけです。
あとの二割は、私も版権ドールで活動したいのにできないからと裏山しがっているからです。
そういや自分が正義と信じてる奴が一番危険て誰か言ってたな
てか似せようとしてなくて、たまたま似たカスタムとかを「これ○○(マニアックなキャラ)の版権ドールだ」とか晒されたら嫌だしなぁ
よくあるデザインとかあるじゃん? >1はあちこちであいつは版権違反だと種蒔いても全然育たなかったからな
あっちと同じで間違いなく結論も出ず現実も変わらずに沈むんだけどね
それから、カスタマイズ自体を違法と否定している訳では決してないよ。
法で定められた範囲内を超える、つまりサイトで公開等をせずに、
自分でカスタマイズして自宅やそれに類する場で楽しむことは、全く悪くないと思う。
カスタマイズしたって、公開しなければいけない事はないだろう?
あと、権利元は大目にみているが、特に歓迎をしていないのが大半だ。
常に海賊商品による権利の侵害には晒されていて、取り締まる為には厳しい姿勢も見せなければならない。
しかし、ファン活動などと部分的に許すと、それを抜け道にすることも考えられる。
いくら持ち主が愛情を語ったところで、客観的に見たらその人形のサイト掲載は
正規の権利を持たないキャラクター商品(海賊版)もどきの公開でしかないんだよ。
それが、海の向こうのハイエナどもを調子付かせる手伝いをしているのだと、
粕玉も購入者も気づいてほしい。 >>1
つか 今 別に版権無視は入り乱れてないんすけど 正義を盾に違反者を締め出したいなら
まずは一人で全力で戦え
お前が本当に正しければ賛同者は後から付いてくる
こんなところで情けなく同士を募ろうとするな おそらく>>1は、版権服スレにも出張してきたDDの粕玉を叩きたかったのだろう。
先に条件をあげて説明した通り、それは無理なんだが。
>>65
後半に書いたそのケースは、晒したら頭おかしい輩だと思うぞ。
よくあるデザインじゃ、知的財産権は認められないし、
●●です!とは言ってないということだよな。
名称と、独自性の高いそのキャラだと認識させるための特徴を備えていなくて
版権キャラドールカスタムとは言いがたい。 グレーゾーンという言葉の意味は知っていても
意義を理解出来ない奴っているもんだね。
真っ黒とグレーをいっしょくたに語るから叩かれるんだろ。 とりあえず、>>1が居ないようなので、ガイドライン案を挙げてみる。
×=晒しあり。
△=基本スルー。ただし忠告後も繰り返していたり、悪質な場合は晒しあり。
○=問題ない、又はスレではスルー
・作品名キャラ名を確実に冠したカスタム品を販売or譲渡
・●●風とキャラ名を間接的に冠したカスタム品を販売
・キャラを参考にしたフルチョで、キャラ名を直接または間接的に冠して奥出し
→本人×、購入または受理者△
・商品説明などで「〜っぽい」との表記があるが、特徴なし同梱にキャラ服無し
・自分でカスタムして自分のサイトにのみ載せる
→○
どうだろう? このスレって絵栗版権叩きがあちこちで無問題で収まったのに
それでも諦めきれない粘着たんが立てただけだろ 74に追記として
実在の人物の場合、肖像権は法で明文化されておらず、判例に準拠しての判断だし、
知的財産権ではないので、このスレでは取り扱わないほうが良いと思う。
その名前で商標権取得していて、粕玉が作品に名前=商標を冠していたり、
その人物がキャラとして登場した著作物に対しての侵害なら、
通常のキャラと同じ区切りでこのスレかも知れないが、
あまりに微妙すぎることと、混同を誘発するので、実在の人物関連はすべて扱い無しを希望。 オクで売ってるやつらとか
ドルイベ・同人イベで無許可展示してるやつらは捕まればいいと思う
でも作りました☆ってサイトにのせてるだけならいいと思う。
それを指摘するのって、むしろ“服うまい、カスタム似てる!”と
褒めてる感じがするよ そういえばいつだかのイベントでFF粕が
いたな。
あまりにも凝っててぬげーとしか思わな
かったな >>78
展示は、禁止されてない限りいいんじゃないの?
ショは非売品明記の決まりがあるが、守ってるなら無問題では。 >>78
>>捕まればいいと思う
なかなかここではその願いは叶いそうもないな
イベで版権違反寺撲滅プラカード持って署名集めてみたらええんでないの 人形カスタムと人間がコスプレするのとどう違うの?
まずはそこからだ コスプレイヤーが写真撮影に金取ればキャラクターを営利目的に使うから×
人形カスタムも自分が可愛がるだけなら○売ったら×
そういう問題じゃないのかな? 自分以外の奴が安易に儲けるのが許しがたいと素直に言えよ で、ここで言ってるのは結局販売したらアウトな話してるんだよな?
イベントで飾るのもアウトとか不二子発言してるやつは一体…
日本のサブカルチャーを根底から覆せるならやってみて欲しいww 自分では絶対に作れない、もしくは(貧乏で)手に入れられないものは
売買はおろか目に触れるのも腹立たしいんだろうなあw >>85
ところが法の定めるところでは、非営利の展示も
個人のサイトでの公開もまるっと侵害行為に当たるんだよ。
あくまで版元が目をつぶってくれているだけに過ぎなかったり。
ちなみに、版権品の展示はカスタムだろうが何だろうが許諾が必要で
WFでもその分きちんと申請しなきゃならないんだよ。
展示も著作者の保護された権利だと、著作権法に書かれてる。 まあ、目をつぶってくれていると思って、謙虚にやることだよ。
自分に当然の権利があるみたいなのは、法が明文化している以上
勘違いでしかないから、言っちゃいけないというだけだね。
ひとたび権利元がアクションを起こしたら、サブカル文化がどうであれ
司法の場では負けるしかないようなことなんだから。
で、無許可販売は謙虚じゃないから、すんな、とw 司法は別に>>89だけの味方じゃねえよ
そうやってカスタマ牽制したい下心が見え見えだわ
>>80
前々から危ないと思っていたけど、それはショの独自解釈。
>二次的著作物の著作者が有するその二次的著作物の利用に関する権利は、
>その原著作物の著作者にも同様に認められるため、
>二次的著作物の利用にあたっては、二次的著作物の著作者の許諾のみならず、
>原著作物の著作者の許諾も必要となります。
ショは叩かれがちだから、ああいうところが心配。 >>90
牽制をする気はないよ?
事実、法を紐解いたら書いてあることじゃん。
営利粕玉は権利者の権利を侵害していることは間違いないでしょ。
自分ちの中でネットに上げずにするカスタムは法に触れないからいいと思う。
自作品をネットにあげるときは、目をつぶってもらってるんだなーと
謙虚にしてれば権利者だって荒げたくないだろうから、見てる私だってスルーするよ。
利益のために他人の権利をあからさまに侵害してるんじゃなく、ファン故だろうし。
営利粕玉は、自分の利益の為に他人の権利を勝手に使う、
性根の腐った泥棒みたいな人だと思うから、死んじゃえば?って感じw 判例主義の日本ですが、以前「サザエさん事件」において
---
キャラクターの一部分の無断複製であっても、
そこから何人も容易にその原著作物たる漫画および
キャラクターを知ることができる場合には、
具体的な漫画の場所を特定してないなくとも、著作権の侵害となる。
(昭和51年5月26日 東京地裁判決)
---
という判決が下されています。 >>92はパク粕されるくらい有名な版権作者
本人みたいな言い分だな 惜しいなあ。
マンガやアニメじゃないけど、著作権が認められるものを創ってるよ。
だから余計に無断使用の営利行為は嫌い。
善意のファン活動は目をつぶってあげたくなる。
やっぱ自分が著作権で守られる側になんないと、
このあたりは想像できないのかなあ。 文化庁 | 著作権
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.html
弗処の話が出ていたが、法で定められている
著作物が著作者の許可なく自由に使える場合で、 途中送信失礼。
第30条の、私的使用のための複製については
「家庭内で仕事以外の目的のために使用するために,著作物を複製することができる。」
となっているので、イベントなどは適用されない。
おそらく弗処は、第38条の営利を目的としない上演等を根拠にしているのだろうが、
「営利を目的とせず,観客から料金をとらない場合は,
公表された著作物を上演・演奏・上映・口述することができる。
ただし,出演者などに報酬を支払う場合は許諾が必要となる。 」
となっているので、これも全く条件が異なっているから適用されない。
尚、家庭内とは、例えばCDをダビングしてあげるなら
同居の血縁家族または配偶者までにしかやってはならず、
別居の血縁者や同居の他人では許されないというほどに狭い範囲を指す。
昔のキャラフィギュア創世記から定期的に請売り法律を捲くし立てる奴が出てくるけど
該当する案件を具体的に出して貰わないと如何とも判断し難いのが実状なんだが >>98
逆に訊きたい。判断し難いのは何だろう?
例えばマンガには著作権が認められる。
著作権が保護する範囲や、各権利は著作権法にすべて書かれているよな。
さて、そこから先。
マンガのキャラクターを模した外見に市販ドールをカスタムし、
同じ名前を冠して、原著作者や著作権所有者の許諾なく販売した。
この事例において、何が判断し難いのか? 議論を沸点まで持ち込みたいなら、具体的に今回の論点はどの案件を指針として論じてるのか明確にするべきだな
仮に司法の場に於いて、正当な裁判でいくら検察側がこれは著作権法に違反すると訴えても
裁判官と裁判長が「ちょwww似てねーし侵害まで至ってねwww」と判断したらそれで終わり
最高裁まで行こうが「判断する側が侵害と認めなければ」それは司法の括り外の
単なる個人的観点での論争に他成らん だから、>>103の言うのは名前出してない
グレーゾーンのカスタムについてだよね?
>>102の言うように名前を関したカスタムはアウトじゃん。
他にもスレの最初から見ていけば
それぞれの状況によって書かれているよ。
実際の判例も書かれてる。
昔から無版権ネタになると、
親告罪だからいいんだもん!って厨が湧くね。
どうして裁判官や裁判長が
似てないと言ってくれるって前提なの? >>104実際ほとんど似てないだろ
やっぱ展示にも版権許可いるって知らないやつばっかなんだな。
ピンキーカスタムしてるやつなんか余裕で
イベント用につくってますとか宣伝してるから(もちろん版権申請なんてしてない)
ツーホーしてーーっていつも思ってた。 似ているかいないかは裁判長と裁判官の判断というならば、
似ていると判断されてしまえば、それもそれで終わりだ。 裁判長「最近のマンガなんて全部一緒にしか見えない」 色んなケースをまとめて話しているからややこしいな。きちんと区切ろうか。
私的私用について
・著作権法第30条により保護された複製は
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」
と定義されているが、その範囲については、数値化された厳密な範囲はない。
JASRAC広報では三親等との見解があり、
http://www.cric.or.jp/houkoku/s56_6/s56_6.html
音楽についての報告↑では、家庭内に順ずるのであれば、
一定の、家族に順ずる友人であれば4〜5人は良いと語られている。
※相互間に家庭内に匹敵するような強い個人的結合があることが必要
但し、法律家によっては同居を必要とするという解釈もある。
また、上記はキャラクター版権の立体造形による複製ではないので、
同じように解釈されるとは限らない。
・私的使用を目的とする複製は、使用者が自らが自宅で行う必要がある。
・www上に載せる行為は、大勢の人がアクセスが可能で
多数の第三者にダウンロードや表示可できる状態は
「家庭内その他これに準じる限られた範囲」で使うことにはならない。
・イベント展示は、展示のみ販売なしの品であっても
版権カスタムとする場合は著作者の許諾が必要。
(弗処解釈は法と異なってる)
SD複製販売やってた奴は某が訴えて逮捕されたがそれ以外は聞かないな
某やドールに限らず基本的に儲けが微々たるものであればスルーだが数千万単位になれば小学館も動くww
立派な長文法律は著作権を所有する者のためにあるのであって外野の野次馬のためにあるもんでもないな
基本は「親告罪」ですからそこをお忘れなく
版権違反するやつは死んじゃえばいいと思うよwとか上で書いてた奴がいたが 版権違反程度で死ななきゃいけなかったら
最近多々ある痛ましい事件を引き起こした犯人は 犯人だけでなく家族親戚に至るまで死刑にせにゃならんぞ 版権違反と言っても人によってはそれを見て「白」と思う場合もある。
粘着が嫌がらせで違反だ違反だと騒いでるだけってのもある。
通報するならその迷わず版元だろ?
その版元が警告するか訴えるかスルーするかを決める。
法律自体著作権を有する人のためにあるもので、
それ以上でもそれ以下でもない話だ。 >>109
SD複製販売と複製の持つ意味違うんじゃね?
で、版権違反カスタマって誰のことだよ
まさかここまで論じといて絵栗の長門です とかじゃないだろうな >108 基本は「親告罪」ですからそこをお忘れなく 明らかに白いものを通報する意味も無い。
単に似ているかどうかで版権どうこうは、ここで語ってない様に思う。
キャラ名を使用したりする事例中心。
ちゃんと読み返してくるといいと思う。
親告罪は、訴えられたら処罰をされるけど、
訴えられてないからって、他人の権利侵害してないってことじゃない罠。 ほんとはやっちゃいけないことだけど
おこられないからやっちゃうよ
おこられないからわるくないもん
おこられるってきまってないもん
…親告罪だと言いたがる人ってこんな感じw
版権スレのいつものパターンだな
何を以って版権違反なのかつー具体例もなくちゃ神輿にもならん 版権カスタムについての判例はないからじゃない?
(調べたけどなかった)
でも、法律はそこにあるよ。
いくつかは著作権に関する例も↑に出てた。
同一条件の判例が無いから、
絶対に有罪になる、ということは出来ないけれど
同時に、絶対無罪とも言えないってことだよね。
作品の商標権侵害だと分かり易いのにね。
キャラクターの名前を使用することはほぼ絶対×じゃないかな?
キャラクターを特定できる云々の判例だと>>93に判例が。 絵栗が版権違反じゃないと詳しく言われてしまったので
1は逃げ出してしまったのだと思う。 >1
カステラスレで同意して貰えなかったからって
いちいちスレ立てんなよアホ いけないものはいけないんだよおおおぉぉぉぉ・・・・・・・ :::::::::::::::::...... ....:::::::゜::::::::::.. ∩___∩ ::::。::::::::::::::::: ゜.::::::::::::
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:.... .... .. . \ ヽノ | 〉:.... .... .. .:.... .... ..
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... ..:( )ゝ ( )ゝ( )ゝ( )ゝ ムチャシヤガッテ・・・......
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:.. 三 | 三 | 三 | 三 |
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ところで、版権のファンサイトにカスタマしたSDを紹介するのは黒なの白なの?
一部を除いてファンサイトはご本尊を崇拝してるので
ダメだと言われればやめたいが
自分の部屋だけでテラウフフしてるだけじゃ面白くないわけで
人形にコスプレさせてみた程度の解釈だと自分は思ってたが
法律に照らし合わせてみても専門家じゃないからわからん 原作のイメージを著しく損なわない限りは個人のカスタム品を訴えたり警告したりしない
大量に複製して販売している趣味の範囲を越えた営利目的の場合は警告し改善しなければ
弁護士立てて訴訟起こします
判例がないので法の解釈になるけど、
ファンサイトに紹介する=そのキャラクターとしてカスタムしてるなら、
不特定多数が閲覧できるネット上にうぷることは、私的利用の範囲を超えるので、
著作権者の権利を侵害する、著作権法違反行為に該当する可能性が極めて高い。
これは漫画・小説・アニメ・映画など、著作権法で扱われる物、
かつ、権利を持つ人が、権利のない人の自由な利用の範囲を
法の定めるところとは別に規定していない場合ね。
例えばTYPEMOONみたいに規定していたら、その範囲での利用が可能になるよ。
バンドとかの実在の人物は肖像権になるから、また違う扱いだね。
著作権法違反は親告罪と言って、作者や出版社のように、
権利を持っている人だけが、その被害を訴えることが出来るものなんだ。
だから、侵害されていると分かっていても、ファン活動だから見逃したり、
訴訟の手間と費用を考えて、訴えない場合がほとんど。←無い訳ではない
訴えて、ファンの反感買う方がマイナスだったりもするし。
ただ、訴えないけど、侵害を喜ばない権利者もいるので、それは下調べが居るかな。
販売は、版権ビジネスとの兼ね合いや版権問題があるから、触れないどく。
あと、基にする人形の権利にも注意してね。
キャラクターを付与しているものは、それはそれで知的財産権に守られているから。
例えば、ブライスやリカちゃんは、カスタムした画像をうぷると
ゴルァされることもあるみたい。(私はジャンル違うので伝聞情報)
けど、某のSDのように個人的なカスタム許可の場合もあるから、要確認で。 以下SDに限定して
>私的利用の範囲を超える
この定義が分からないんだけど
人形を持って可愛いでしょ?と
不特定多数に「歩いて見せ回る」のも違法ってこと?
「映像・音楽」を複製しインターネットで不特定多数に公開するのは
著作権を侵害に該当するのは重々承知だが
「版権カスタムしたSD」を「インターネット」を使って
不特定多数に開示するのが本当に著作権を侵害してるのか
それならば個人で版権カスタムした時点で著作権が侵害されてるというほうが
まだ説得できる理由だと思う
別な話
同人界は著作権問題で限りなく黒に近いグレーだけども
二次創作として確立されつつあって
ご本尊・作品ともに敬愛しつつ二次創作する分野もあってはいいのではないのかと思う
あくまで二次創作は複製ではないとだけ 個々の見解の相違だよ
写真をブログで見せてるだけでも一般的にセーフでも妬み粘着的にはアウト >>129
うん、そう。
基本的に公の場へ持ち出して見せて回るのはダメ、自宅に人が来る事は基本OK。
> 第三十条
>
> 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
>個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
>(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、
>その使用する者が複製することができる。
この部分だね。
だから、自分の家庭または家庭内に準じる範囲でなら
カスタムしたって著作権の侵害行為にはならないということになる。
>>108さんにもう少し詳しく書かれてるかな。
家庭に準じる範囲というのは、家族と同等の、特定の友人で
10人を超えるような団体はダメ、また、不特定もダメというもの。
当然、不特定多数に公開する行為は、その範囲を超えてしまうからNG。
ネットへのうぷがダメなのもここに関係してる訳。 キャラに
顔体型の似た子を連れてきて、似せた髪型やメイクでコスプレをさせてネットにウプ。
顔体型の似た人形(カスタム可)を買ってきて、似せた髪型やメイクでコスプレをさせてネットにウプ
の歴然たる違いがどこにあるか分からん。むろん販売は両者なしの方向でw
で、「SDをカスタムすること」と「版権キャラにすること」は別なんだけど、
「SDをカスタムする行為」は、同一性保持権に関することで、
これは某がカスタムしたものを公開することもOKとしているから大丈夫。
http://www.volks.co.jp/jp/superdollfie/attention/onegai02.aspx
版権キャラにすることは、今度はそのキャラの複製権の利用になるんだけど、
>マンガのキャラクターの利用についてはじめて著作権の侵害を認めた
>「サザエさん事件」(東京地裁昭和51年5月26日判決)では、
>マンガ「サザエさん」の特定のコマに表現された登場人物の
>特定の容貌、姿態などの利用に当たらなくても、連載マンガの中で
>恒久的にそれぞれの登場人物に与えられた容貌、姿態などに照らして、
>当該登場人物と認められれば、著作権侵害にあたると判断しています。
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan4_qa.html
これを私的利用の範囲を超えて勝手に利用しては、法律上ならなとされているのね。
だから、キャラカスタム人形は、自分で加工して自分ちで愛でる以外はダメということ。 法律蘊蓄はわかった
んで、版権貸巣玉に対して何をどうすんのw
ここでつらつら書き綴ってもただの便所の落書き、机上の空論だぞ >>132
そこなんだよね
コスプレどうなんだよ!て話
人か人形か、というだけで何が違うのか分からない
むしろコスプレも著作権侵害なのか?
つか上記の十三条は「複製の許可」であって
カスタムの写真=著作物の複製ではないと思う
ようはカスタムした物を複製し販売した場合は×で
カスタムした物を写真に撮って公開するのは私的使用 確かに、二次創作はジャンルとして大きいけれど
その作品についての権利は、原著作者や出版社にある。
例えば漫画の場合は、絵柄や容貌や姿態など美術の部分と
ストーリーやセリフという言語の部分と、両方にそれぞれ著作物となるのね。
でも、著作権保有者が訴えを起こさない限り、基本的には罪には問われないから、
メリット/デメリットを考えて訴える事はほとんどしないし、
嫌な人は先に二次創作禁止を宣言してるというのが実情。
なので、違法コピーソフトなどの横行を踏まえ、
親告罪ではなくす動きに、同人界が抵抗しているのはこのせい。
著作者が訴えなければ処罰されなかったけど、通報で動かれたら、って。
もちろん、同人誌等の二次創作については、その創作の部分に対し
描いた/書いた人に著作権を認めてもらえるということはあるんだよ。
そこは複製やとはならないっていうことだね。
カスタムドールやフィギュアの版権キャラ使用が同人誌と異なるとされるのは、
二次創作を行った人の著作となる部分がある、とは中々言えないから、
キャラクターの容姿などの無断利用だけになってしまうということも大きいし、
いわゆる商品化権の問題もあって、権利元がとても厳しく見るんだよ。
だから見逃してくれないので、無料の展示であっても、版権申請をしなければならないわけ。
本当は二次創作同人誌も原著作者などに許諾を得なければならないけど
それをしなくても訴えられたりしないという、暗黙の了解の元にそうなだけで、
同人誌のキャラクター使用が法律的に認められているということではないんだよ。
コスプレは、ファン活動だし以前は大半の人が自分で自分の衣装を作っていたから
立体物であっても見逃してくれていたという形らしい。
あとは、市販の服の場合もあるからね。
実際、ここはよく知らないんだ、コスプレしないから。
ただ、最近、ちょっとずつ締め付けが厳しくなってきているみたいだね。 >カスタムの写真=著作物の複製ではないと思う
何にカスタムしたのは、ということが重要なんだよ。
そのキャラクターでしょ?
そのキャラクターを使っていいのは、原著作者や著作権保持者だけなのに
つまりキャラクターを画像に撮って、不特定多数に公開してるって状態になる。
サザエさん事件の
>特定の容貌、姿態などの利用に当たらなくても、連載マンガの中で
>恒久的にそれぞれの登場人物に与えられた容貌、姿態などに照らして、
>当該登場人物と認められれば、著作権侵害にあたると判断しています。
ここが重要。
何に、ではなくて、何が、ということになるね。 もう長文を誰も読んでいないだろうが
>>132の答えになってない事だけは分かった。 その自慢の鉄板法律論を某や版元、著作権所有者にメールしたらええんちゃう?
無論あちらも弁護士の一人や二人は抱えているだろうが、
「・・・貴重なご意見ありがとうございま(ry 」程度のテンプレ返事は貰えるだろ
あ、ちゃんと名前と連絡先書かないと基地外と間違えられてスルーされるからね。
現時点で通報に価する粕玉あるいは粕作品が存在しないんじゃ話にならんだろ >何にカスタムしたのは、ということが重要なんだよ。
>そのキャラクターでしょ?
>そのキャラクターを使っていいのは、原著作者や著作権保持者だけなのに
>つまりキャラクターを画像に撮って、不特定多数に公開してるって状態になる。
だから「私的使用範囲内でカスタムした」画像だってば
キャラクターを模してカスタム画像=キャラクターの画像ではない
西郷隆盛の銅像の画像はただの銅像の写真であって
西郷隆盛の写真ではないのと同じ意
FA? >>143
実在の人物は肖像権だから著作権じゃないよ。
で、公園などの創作である銅像は、公開の美術著作物の利用で撮影してもいいとか、
違った保護のされ方をしているから除外ね。
アニメキャラの自作フィギュアを考えればいいかな。
自作するのは自宅内なら自由。
でも、キャラクター使用は著作者の権利だから画像に撮る(複製する)ことはダメ。
一応参考
http://shop.kodansha.jp/bc/copyright/
>3. 出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等を使用・改変して
>イラスト・パロディ・画像等を自分で作成し、掲載すること。
>以上のような行為は、サーバーにアップロードした段階で著作権法上の
>「送信可能化権」の侵害に、サーバーにデジタルデータを蓄積した段階で
>著作権法上の「複製権」の侵害に当たります。
>このような著作権侵害行為は直ちにお止め下さい。
>お止めいただけない場合は法的手段を講じることもありますのでご注意下さい。
>>132
前者:ここはよく知らないんだ。人間が着ている服だから?
服の製作者に版権問題が生じる恐れはあるよ。
後者:キャラクター使用で、カスタマが複製権と送信可能化権の侵害
>>134
何もしないw
自分の権利を守りたいから、他人の権利も尊重したいので、
このあたりのことを以前から色々調べていたことから、それについてを書いただけ。
実際は、私の著作物以外は訴えられないから、関係のないことだし。
悪質だなーと思うものなら、権利あるところに通報はするけれどね。
やりたい人は自己責任でやってるし、もし訴えられて困るのもその人で、私は困らないw 誰も真面目に聞いてない事を延々をしゃべるその空気の読めなさと
根気にはある意味敬服するが、友達いないだろうな… サンライズはこんな感じ
http://www.sunrise-inc.co.jp/s_atten/index.html
他に参考リンクを置いておくので、やりたい人は自分で考えればいいんじゃないかな。
「どうせ訴えられないから」でやっちゃうのも自由だよ。自己責任だもの。
ただ、厳しい人が文句を言ってきても、法的な部分を知っていれば
「嫌がらせだわキー!」みたいな逆ギレもしないで済むんじゃないかと。
文化庁長官官房著作権課
http://www.bunka.go.jp/
社団法人著作権情報センター
http://www.cric.or.jp/
ウィキペディア-著作権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9
ということで、名無しに戻ります。
はしょる事がし難い内容だったから長文ごめんよ。 逆だろ。
著作権に詳しい人間なら、絵栗の事例のようには粘着しない。
しかし、自分より長文がいたことに驚きだ。 誰かを叩きたいわけじゃないし、>>1でもないよw
勘違いで叩いたりするのも見てて嫌だからさ。
著作権違反だと誰かを叩くなら、それはそれで調べて欲しいと心底思う。
キャラ名の一致や、善意の類似で叩かれる人は反論するべき。 要約すると「本音は勿論可愛い粕玉欲しいけど…いけないものはいけないんだよ! 」
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