>>250
ちなみに、ガレージキットで既に「原型師の造型力」に著作権が認められてる判例がある
これで原型師に負けたのが某なんだなw
だからこそ某が「創作造型」の(C)表記を強調してるという

未塗装だろうが購入者がパーツ買いをしようが関係ない訳だ
その顔なら顔、上腕なら上腕に立体造型表現がされているので
その造型には著作権が生じる、ってことよ

意匠権や版権みたいな完成品のトータルなキャラクター性とは全く関係ない話