>>251
難しいところなんだけどね
彫刻であれば美術の著作物になる筈なんだが、
一品製作なら著作権が発生するかもしれないが
工業生産される為の人形素体制作が美術品としての彫刻扱いをされるのかどうか?
(ひな形扱いされてしまえば著作権は生じないし、後で手を加えることが前提の美術品ってヘンじゃないか
?)

判例があればいいんだけど、(自分が知らないだけかもしれないが)
美術の、或いは応用美術の著作物になるのかってところを
自分は分かりかねてる

例えばぬいぐるみなんか「動物の造形を創作しました」
っていっても制作者に著作権が生じない
著作権を所有するための大前提である「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」
のなかの美術の部分である「美術品・応用美術品」じゃないから
(個人が一点物で作った場合は認められる気もするが)
でもそのぬいぐるみをキャラクターにしてしまえば
>>251のいう版権が生じるので保護しやすい

なので
「キャストドールをメイク済みの完成品として販売し
それを自社でキャラクター付けした場合は著作物扱いで良いと自分も思うよ 」
こう書いたんだ