0066もしもし、わたし名無しよ垢版 | 大砲2008/02/13(水) 22:57:39 >64 それはちょっと違う。 この場合メーカー=著作権者だろう。ならば >(著作物の利用の許諾) >第63条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。 >2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。 メーカーの提示するルールはこの「許諾に係る利用方法」に該当する。 つまりユーザーは著作権法に加えメーカールールにも縛られる。