>64
それはちょっと違う。
この場合メーカー=著作権者だろう。ならば

>(著作物の利用の許諾)
>第63条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
>2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。

メーカーの提示するルールはこの「許諾に係る利用方法」に該当する。
つまりユーザーは著作権法に加えメーカールールにも縛られる。