ドールが置いてあればそれは占拠で迷惑行為か?
これも程度問題
公共の場所は譲り合って使うのが前提で、誰もが常に短時間占有状態にある
例:公園でお弁当 駅前の音楽演奏 待ち合わせ 一時駐車 花火大会の場所取り 
 広い公園の芝生はテント立てて一日中寝てても問題ではないが、渋谷駅の前は待ち合わせの為に立ちどまる場所すら選ぶ
したがって占有状態にあるという事実そのものは問題ではなく、それが明確に他人に迷惑をかけ社会的法的に是正されるべきであるという明確な根拠なくしてその行為は問題視されない。
なのでこれも程度問題に過ぎず個別のケースごとの判断となる