>>819
は?いつ無許可販売なんて言った?むしろ違うと言ってるレスに安価つけてこのトンチンカンぶり
いつもこうやって馬鹿のフリするか本当に馬鹿なのか知らんが本当にめんどくせえ奴だな

あのな、どんな契約でも基本的に民法上の典型契約のいずれかと形式的に類似するし
それはつまり法律関係の処理も同じわけだ

販売というのはまさしく売買契約の話だが、有料スペースレンタルを典型契約に当てはめるなら賃貸借契約なのでその時点で販売なんて話は出て来ようがない
賃借人の管理権と無断転貸の話になるわけだ

それで、賃借人には管理権と同時に用法遵守義務やらが発生するわけだが、お前は撮影スペースは契約者本人のみが利用すべきでその他の人間に使用させるのは全て用法に反すると言うんだな?
これが大前提じゃないとお前の主張は成立し得ない
そしてそう思ってるなら完全に間違ってるから問い合わせでもしてこれば?と、これで終わる話だ
売買契約と賃貸借契約の区別すらつかんアホが契約を語るな低学歴