>>432
人間の着る服は意匠法の範疇よ。一般的な服の組み合わせで有名人を連想する場合は
買うのも着せるのも気にしなくて良いけど(例:ストライプシャツにタイトスカート、ボブヘアででブルゾンち○みコス等)
類似品の販売を防ぐ為に意匠登録されている可能性もあるわね。その場合も同じ服としての生産販売に限られるわ
でも舞台衣装など美しいデザインと技術を尽くした美術品として著作権で保護される場合があるわ
その場合ディーラーはコスプレ衣装を製作販売するに当たって権利者に許諾を取っていなくてはいけないわ
許諾のある品なら問題ないでしょうし、もし取ってない衣装であれば肖像権よりも著作権の問題じゃないかしら
著作権は親告罪なので権利者が何か言わない限りは子羊が第三者からモラルの低い人間だと思われる可能性があるくらいね

>細部が変化しててあまり似てなくても「Aさん風」と言ってるなら売っては駄目だという話だったのですが、
>それだと世の中の自由なデザインが許されなくなるのではないでしょうか?
この質問に関しては肖像権に言及してる人は勝手に「Aさん」の名前を使う事に対して駄目と言ってるのだと思うわ
ディーラーが商品の宣伝に勝手に有名人の「Aさん」の名前を出した場合パブリシティ権(肖像権)の侵害に当たるわ
品物が似てるか似てないかとはまったく別の問題ね

>>434
口の内部造形用のパテも用意しといた方がいいと思うわ