>>991
商法のどこに権利や業態別の目的が規定されてるか明記しよう
答えはない、だ

で、消費者とは便宜的にそう呼ばれるだけで、別に資格があるわけでもない。
流通業とかホゲタラ業ってのは税務署にそう申告しておくだけの話で、免許事業でもないなら自由に名乗れる。

んで、消費者だろうが流通業だろうが不動産業だろうが
目的を問わずにモノを自由に買えるし
自分のモノは自由に売れる。

モノの売買に資格なんかいらないんだよ。

転売屋はなんの権利も阻害してない
単に意欲の低いババアが、その権利を行使するタイミングを自分自身の落ち度で失っただけ。