ちなみにだけど、5年間転売禁止を前提にした不動産売買において
5年以内に転売したケースでは認められた違約金は売買額1%という判例があるんだよね
要するに過剰な財産権、所有権の侵害は民法90条 公序良俗に反する契約は無効とする
という法律に反する恐れがあるし、仮に認められても売買額そのものを違約金とするのも認められない
ってことなんよ
ゆるキャンの焼肉セットの転売では、転売を期限を設けずに禁止する特約をつけた売買契約に基づいて
転売者に40万の賠償請求をしているけど、実際に裁判に持ち込まれたら勝てるかどうかあやしいところ

とまぁこんな感じでは日本では商売する自由ってのは高度に守られてるんだよね