>>924
商用利用不可と書いてあるから、たとえ劣化コピーでもコピーという行為が問題だ
というのもそれウソやで?だって問題と認定するのその雑誌側だから、君には認定できない。
そして雑誌側が認定するにしても劣化コピーでは「使った」かどうかの判別ができない。
仮に劣化コピーした本人が使いましたいうても、民事裁判による損害賠償請求ができるかどうか
というはなしなので良い悪いじゃなくて、当事者同士の契約の話