https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2018/180927.html
> 2018年9月27日
> 各位  任天堂株式会社
> 公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する東京地裁判決について
>
> 上記訴訟に関しまして、本日、東京地方裁判所において、「マリカー」という標章等が被告会社の需要者と
> の関係で当社の商品等表示として広く知られていることを認めた上で、被告会社に対して、不正競争行為
> の差止と、損害賠償金の支払い等を命じる判決が下されましたので、お知らせいたします。

任天堂法務部最強伝説は健在(´・ω・) ス

マリカー(´・ω・) カワイソス 山田ヲチスレ 1418