>>903
信書の秘密っていう原則があってな、原則的に通信は秘匿されていて誰にも内容を本人の了承なしに窃視・盗聴してはならんのよ
だからプロバイダが勝手にユーザーの通信内容を調べて報告することは法律違反なので出来ない

で、それだと捜査が出来なくて困るので、プロバイダ責任制限法ってのがあって、
適正な法的手続きに則った要請に限っては、信書の秘密の原則を覆して通信内容を知り、提供していいことにしてる

なので、プロバイダが自主的に何かをすることはない