総務省は4日、SNSで名誉毀損(きそん)などの権利侵害にあたる書き込みがあった場合、SNS事業者が被害者に開示できる情報に電話番号を追加する方針を明らかにした。
匿名の情報発信者を特定する手続きが、大幅に簡素化される見通しとなる。

これまでは権利侵害が認められる場合、SNS事業者が開示するのは「IPアドレス」だった。
被害者側はIPアドレスをもとに携帯電話会社などにも訴訟を起こし、個人情報を教えてもらう必要があった。
SNS事業者から電話番号が開示されれば、弁護士の照会手続きで名前や住所などの個人情報を特定できようになる見込みだ。

総務省の方針は同日の有識者会議「発信者情報開示の在り方に関する研究会」で示された。
会議では発信者情報の開示ルールを定めるプロバイダー責任制限法の改善点を議論。
7月には見直しの大枠を示す方針だ。

http://news.yahoo.co.jp/articles/e120942adf78d5fb7657e121003a0e810c9428f0