首相、緊急事態宣言へ意向を固める
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特措法に基づき初
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安倍晋三首相は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、
緊急事態宣言に踏み切る意向を固めた。
諮問委員会に諮り、専門家の意見を仰いだうえで、
近く宣言を出す方針だ。

緊急事態宣言は、
政府対策本部の本部長を務める首相が、
都道府県を単位とする区域や実施期間などを示して出すと、
特措法で定められている。
該当地域の都道府県知事が、
感染拡大防止などで必要と判断すれば、
住民への不要不急の外出の自粛要請や、施設の使用停止、
イベントの開催制限の要請・指示などの措置をとることができる。

使用制限を要請できる施設には、
学校や劇場、百貨店、体育館、ホテルなどがあげられる。
スーパーマーケットも含まれるが、
食品、医薬品、衛生用品、燃料など
厚生労働相が定める生活必需品の売り場は営業を続けられる。
こうした要請や指示に違反しても罰則はない。