>>808
大麻取締法は国際条約によって作られたもので密に関係している
国内法でできることは臨床実験
規制されているが学術研究は認められている規制の上での医療学術限定の承認なのでこれは義務は設けられてないが

国際条約は日本国憲法第98条対象
つまり条約が変わると国内法にも遵守義務が定められている