>>263
ヒント:
・国外収入は非課税→国外収入は国内労働に該当しない→国外収入だけなら就労ビザは必須ではなく、滞在ビザでよい
・納税者番号は税務署との個別交渉で取得します。「外国人の納税者番号は、就労ビザがない場合は交付しない」のがルールですが、銀行口座を開くためにも必要なのでその点を訴えてお願いします。ここであきらめると、あとあと大変です。